よくある質問

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●用地取得ついて 

 

Q1. 事業はどのように進められるのですか。

 一般的な流れは次のとおりです。

  1. 事業の説明
    これから行われる事業内容や用地補償について説明するために、地域の皆様に説明会を開きます。
  2. 用地幅杭の打設
    事業について皆様の御了解をいただきますと、事業に必要な土地の範囲を明らかにするため、用地幅杭を打設します。
  3. 土地や建物などの調査
    皆様からお譲り頂く土地の測量や、移転していただく建物、塀や看板などの工作物、庭木や果樹などの立木を調査します。
  4. 調査結果の確認
    お譲りいただく土地の面積や移転していただく物件の数量などを確認していただきます。
  5. 補償額の説明
    確認して頂いた内容に基づき、「補償基準」により適正な補償額を算出し、その内容を説明させていただきます。
  6. 契約
    補償の内容を御了解いただきますと、書面で契約をとりかわします。
  7. 建物などの移転、土地の引き渡し
    建物・工作物・立木などを移転していただき、土地の引渡しを行っていただきます。なお、お譲りいただく土地の分筆や所有権移転登記は県が行います。
  8. 補償金の支払い
    建物などを移転していただき、土地の引渡しを受けた後、補償金をお支払いします。なお、補償金の一部を前払いする場合もあります。
  9. 新しいまちづくり
    新しい街づくりのための工事が始まります。

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Q2. 土地の測量はどのように行うのですか。

 土地の実際の面積を調べるために、皆様に立ち会っていただいて、土地の境界の確認を行います。立ち会っていただいた後、皆様の了解が得られれば、調書に署名押印していただくことになります。なお、代理人が立会をする場合は、委任状が必要となります。     

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Q3. 土地の価格はどのように算定されるのですか。

お譲りいただく土地の価格は、次の資料に基づいて適正に算定します。

  1. 近隣及び類似地域の正常な取引事例価格
  2. 地価公示法に基づく公示価格
  3. 国土利用計画法に基づく基準価格
  4. 不動産鑑定士による不動産鑑定評価額
  5. その他土地の現況項目、形状、面積や地域の状況、利用形態   

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Q4. 土地に所有権以外の権利(借地権や耕作権など)が設定されている場合、権利の補償はどうなりますか。

 土地所有者と権利者の間で話し合いにより補償額の権利割合(あるいはそれぞれの金額)を決めていただき、それに応じ個別に補償します。

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Q5. 建物の補償は、どうなりますか。

 移転していただく建物がある場合、建物の配置・種類・構造・敷地の形状などを考慮して、移転の方法を決定し、必要な移転費用を補償します。

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Q6. 工作物などの補償はどうなりますか。

 移設できる工作物(門扉、フェンス等)は、その移設費用を、移設できない工作物(ブロック塀、掘井戸等)は、同等のものを新しく設置するのに要する費用を補償します。
 庭木等の立木については、利用目的・種類などによって移植、伐採等に要する費用を補償します。

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Q7. 建物、工作物以外には、どのような補償がありますか。

 建物や工作物以外には、次のようなものがあります。

  1. 動産移転料
    建物の移転に伴う動産(家財道具・商品・諸材料)については、荷造り、運搬などに必要な費用を補償します。
  2. 移転雑費
    建物の移転に伴い新たに必要となる経費として、建築確認申請手数料や、棟上式や建築祝などに要する費用、親戚や友人、知人に対する移転のあいさつ状の費用などを補償します。
  3. 仮住居補償
    建物をひき家工法、改造工法などにより移転する場合には、移転工事期間中の仮住まいが必要となります。この場合には建物の規模、世帯人員及び家財道具などの数量に応じた仮住まいに要する費用を補償します。
  4. 営業の補償
    店舗や工場を移転していただくため営業を一時休まなければならないときは、その期間中の収益の減少分、固定的な経費、従業員の休業手当、移転先での開店のための広告費などを補償します。
  5. 借家人、借間人に対する補償
    借家や借間されている方が、新たな借家などに移転しなければならない場合には、そのために要する費用を補償します。
  6. 家主に対する補償
    移転していただくこととなる貸家などの移転期間中に生ずる家賃減収について補償します。

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Q8. 補償金の支払いはいつされますか。

 補償金の支払いは一括払いと分割払いがあります。

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Q9. 税金の優遇措置にはどのようなものがありますか。

 公共事業の施行に伴い、土地等を譲り渡したときには、次のような税金の優遇措置があります。

  1. 譲渡所得税の課税の特例
    次のうちいずれか一つを選ぶことができます。なお、詳細については、所轄の税務署にご相談してください。

(1) 5,000万円の譲渡所得の特別控除

公共事業のために資産を譲渡した場合で、次の要件を満たすときは、譲渡所得から5000万円を控除できます。
なお、同一年に2つ以上の公共事業により資産を譲渡した場合でも、特別控除の額は、合算して5,000万円が限度です。

 

(2) 代替資産を取得した場合の課税の特例

公共事業のために資産を譲渡し、原則として資産の譲渡があった日から2年以内に、その補償金で従前と同種の代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた補償金に対応する部分は譲渡がなかったものとみなされ、課税されません。ただし、残りの補償金に対しては課税されます。
  

  1. 代替資産を提供した場合の特別控除
    お譲りいただく皆様の土地(事業用地)の代替地を提供していただける方には、1,500万円を限度とした特別控除が認められます。
    この制度は、愛知県と事業用地を提供される方と代替地を提供される方との三者で一括契約した場合に適用されます。
    なお、詳細については、所轄の税務署にご相談してください。
  2. 不動産取得税の課税の特例
    代替地を取得したり、建物を新築又は取得された方は、原則として不動産取得税が課税されますが、申告することによって減額されます。
    なお、詳細については、所轄の県税事務所にご相談してください。

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