法人に関する変更の届け出について
[2018年12月6日]
法人に関する名称、住所などの変更については、事業所ごとに変更届を提出するのが原則ですが、代表となる事業所の変更届に、法人(申請者)が運営するすべての事業所の一覧を添付して届け出た場合は、複数の事業所の分を一括して受け付けることとします。
ただし、この取扱いは、福祉相談センターの担当管内ごととしますので、事業所が福祉相談センターの担当管内をまたがって所在する場合は、それぞれの福祉相談センターに提出して下さい。
(例1)東京都に本社がある株式会社が、名古屋市、一宮市、安城市にそれぞれ一つずつ通所介護事業所を運営している場合は、名古屋市の事業所分は名古屋市役所へ届出方法を確認して頂き、一宮市の事業所分は尾張福祉相談センターに、安城市の事業所分は西三河福祉相談センターに提出してください。
(例2)春日井市に本部がある社会福祉法人が、同所在地で、介護老人福祉施設と短期生活介護と通所介護の事業所を運営している場合は、介護老人福祉施設については高齢福祉課に、その他の事業については、尾張福祉相談センターに提出してください。
郵送の場合の注意事項 |
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