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廃止・休止・再開届け出について

[2018年10月23日]

1 廃止・休止・再開届け出について

  • 指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を愛知県知事に提出しなければなりません。(介護保険法第75条第2項など、介護保険法平成20年改正(平成21年5月1日施行))

  • 指定を受けた事業者は、休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を愛知県知事に提出しなければなりません。(介護保険法第75条第1項など)

  • 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を持参して下さい。(再度、指定を受けることは可能です。)


2 廃止・休止・再開届け出手続きについて

2-1 担当窓口について


2-2 変更届出の提出方法について

  • 廃止・休止・再開届け出は、上記担当窓口へ持参してください。

  • 休止の場合には、再開に向けての取り組み状況、利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を必ず確認します。

  • 廃止にあたっては、利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を必ず確認します。

  • 内容を基準省令等に照らし確認した上で受理します。


2-3 廃止の届け出の提出書類


2-4 休止の届け出の提出書類


2-5 再開の届け出の提出書類

【休止前と従業者が変わらない場合でも確認のため提出してください】

【変更や加算がある場合は、別途必要書類を提出して下さい。】    


お問い合わせ

 愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指定・指導グループ
 TEL:052-954-6289  FAX:052-954-6919  E-mail:korei@pref.aichi.lg.jp