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定期的に行う加算・減算の届出について

[2012年3月6日]

特定事業所集中減算について(居宅介護支援)

特定事業所集中減算とは

  • 平成18年4月に施行された改正介護保険法により、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされ、また介護支援専門員についての規定では、「介護支援専門員は、その担当する要介護者の人格を尊重し、常に当該要介護者の立場に立って、当該要介護者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(介護保険法第69条の34第1項)」とされ、公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として、特定事業所集中減算が新設されました。

  • 居宅介護支援事業所が利用者に訪問介護、通所介護及び福祉用具貸与のサービスを提供する場合に、正当な理由なく、当該事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置づけられた居宅サービスについて、特定の法人に90%を超えるサービスの紹介を行っている場合に、「サービスの囲い込み」と判断され、すべての利用者につき1月につき1件200単位を減算することとなりました。

  • ただし、当該事業所のケアプラン数が一定数以下ある場合等一定の条件を満たす場合を除きます。

特定事業所集中減算に係る手続きについて


  特定事業所集中減算に係る算定手続きについて(算定方法、手続き等) [PDF:93.8kB]
  
  特定事業所集中減算届出書(前期分) [Word:102.0kB]
  特定事業所集中減算に係る再計算書(前期分) [Word:32.0kB]
  
  特定事業所集中減算届出書(後期分) [Word:102.0kB]
  特定事業所集中減算に係る再計算書(後期分) [Word:32.0kB]
  • 減算の対象となった事業所は、「特定事業所集中減算届出書」を各福祉相談センターに提出して下さい。【郵送不可】

  • 減算の対象とならない事業所は、「特定事業所集中減算届出書」を2年間保存してください。

      判定期間  減算適用期間  届出書提出期限 
     前 期   3月1日から8月末日 10月1日から3月末日   9月15日まで
     後 期   9月1日から2月末日  4月1日から9月末日  3月15日まで

特定事業所加算について(訪問介護・居宅介護支援)

特定事業所加算とは(訪問介護)

  • サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備、中重度者への対応などを行っている事業所について加算する。

  特定事業所加算T・・・所定単位の100分の20に相当する単位数
  特定事業所加算U・・・所定単位の100分の10に相当する単位数
  特定事業所加算V・・・所定単位の100分の10に相当する単位数

算定要件について(訪問介護)


  特定事業所加算T・・・下記の(1)から(7)すべての要件を満たす必要がある。
  特定事業所加算U・・・下記の(1)から(4)を満たし、かつ、(5)又は(6)のどちらかの要件を満たす必要がある。
  特定事業所加算V・・・下記の(1)から(4)及び(7)の要件を満たす必要がある。

    体制要件 内容 
    (1)計画的な研修の実施 当該指定訪問介護事業所のすべての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画(個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めること)を作成し、当該計画に従い、研修を実施または実施を予定していること。
    (2)@会議の定期的開催
      A文書等による指示及びサービス提供後の報告
    @利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的(概ね月1回以上)に開催すること。
    A指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供にあたっての留意事項を、文書等の確実な方法により伝達してから開始すると共に、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。
    (3)定期健康診断の実施 指定訪問介護事業所のすべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に開催すること。
    (4)緊急時における対応方法の明示  指定居宅サービス基準第29条第6号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
    (5)訪問介護員等要件 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上又は介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が100分の50以上であること。 
    (6)サービス提供責任者要件 該当指定訪問介護事業所のすべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者であること。
    ただし、指定居宅サービス提供責任者を配置することとなっている事業所においては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。
    (7)重度要介護者等対応要件 前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4及び要介護5である者並びに日常生活に支障をきたす恐れのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(日常生活自立度のランクV、W又はMに該当)である者の占める割合が100分の20以上であること。

特定事業所加算の届出について(訪問介護・居宅介護支援)


サービス提供体制強化加算について

サービス提供体制強化加算とは

  • サービスを提供する事業所の職員(介護従事者)の専門性やキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士の資格を保有している職員が一定割合雇用されている事業者が提供するサービスについて評価を行うとともに、職員の早期離職を防止して定着を促進する観点から、一定以上の勤続年数を有する職員が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて評価を行います。

    サービス  要件  単位 
    訪問入浴介護 ○研修等を実施しており、かつ、次のいずれかに該当すること。
     @介護福祉士が30%以上配置されていること。
     A介護福祉士及び介護職員基礎研修修了者の合計が50%以上配置されていること 
    24単位/回 
    訪問看護 ○研修等を実施しており、かつ、3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。  6単位/回 
    訪問リハビリテーション ○3年以上の勤続年数のある者が配置されていること。 6単位/回 
    通所介護
    通所リハビリテーション
    次のいずれかに該当すること。
     @介護福祉士が40%以上配置されていること。
     A3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。 
    @12単位/回
    A 6単位/回
    ※介護予防通所介護・介護予防通所リハビリ
    要支援1は
     @48単位/人・月
     A24単位/人・月
    要支援2は
     @96単位/人・月
     A48単位/人・月 
    介護老人福祉施設
    介護老人保健施設
    介護療養型医療施設
    短期入所生活介護
    短期入所療養介護
    次のいずれかに該当すること。
     @介護福祉士が50%以上配置されていること。
     A常勤職員が75%以上配置されていること。
     B3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。
    @12単位/人・日
    A 6単位/人・日
    B 6単位/人・日 

サービス提供体制強化加算の届出について


  【留意事項・チェックシート】サービス提供体制強化加算の算定要件について [PDF:115.0kB]
  サービス提供体制強化加算の届出について [PDF:123.0kB]

事業所規模の算定について(通所介護・通所リハビリテーション)

事業所規模の算定とは

  • 平成18年4月に施行された改正介護保険法により、通所介護及び通所リハビリテーションについては、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者は毎年3月に介護報酬算定区分の確認を行う必要があります。


事業規模による介護報酬算定区分の確認について


   事業所規模の算定について(通所介護・通所リハビリテーション) [PDF:114.0kB]