| このページは愛知県が提供しています。 お問合せ先 健康福祉部高齢福祉課 介護保険指定・指導グループ 電話 052−954−6289(ダイヤルイン) FAX 052−954−6919 |
ここではみなさまから寄せられた介護保険事業者の申請等の質問や、新規・変更等申請時に注意すべき項目について掲載しております(不定期更新予定。その他、介護報酬Q&AについてはWAM NETにて公開されております)。なお、掲載日付は当該ページに掲載した時点のことであり、適用開始した時点や回答した時点ではありませんのでご注意ください(取扱いはそれ以前にさかのぼる場合もあります)。
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●全般
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●施設サービス
●制度改正Q&A(別ページ)
| 介護報酬等に係るQ&A(愛知県版)(PDFファイル)(2005.10.17掲載・一部訂正) |
| いわゆる「住み込み」により同一介護者が「訪問介護」と家政婦」サービスを行う場合の介護報酬上の取り扱いについて (ワードファイルdownload・平成17年9月14日) |
| 訪問介護事業所に対する道路運送法に基づく許可取得促進に向けたご協力のお願いについて(PDFファイル2005.12.26) |
| 介護保険〜利用料ガイドライン(愛知県版)〜 |
| NO | 表題 | 質問 | 回答 | 掲載日付 | ||||
| 1 | 指定申請 | 指定申請の流れについて教えてください。 | 指定介護・介護予防事業者の指定の取り扱いは法改正に伴い、平成18年4月1日指定分以降の受付分から以下のとおりとなります。
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2006/1/6 | ||||
| 2 | 法人が分化される場合の指定の取扱いについて | 介護サービス事業とそれ以外の事業を行っているA法人を、介護サービス以外の事業を引き継ぐA法人と、介護サービス事業を引き継ぐB法人に分割(分社化)する場合、現在A法人で指定されている介護サービス事業所はB法人に引き継がれますが、この介護サービス事業所は、B法人の事業所として新規に申請・指定を行うのか。 | 新規に申請・指定の手続を行う必要がある。 その理由は、介護保険では「引継ぎ」という考え方はないからである。分社化して事業を引き継ぐとしても新法人で運営するということに変わりはない。また、新法人の運営体制はどうなのかなど確認する必要もあるので、新たに指定手続を行う必要がある。 |
2006/1/6 | ||||
| 3 | 医療行為について | 医療行為について平成17年7月28日に出された通知について教えてください。 | 別ページをご参照ください。 医師法第17条等の解釈について(平成17年7月28日老振第0728001号)(PDFファイル) |
2005/8/8 | ||||
| 4 | 事前図面相談 | 新規に事業を開始したいと思います。事前に図面を見てもらいたいのですが、どうすればよいでしょうか。 | 原則として、毎月1日から20日においてのみ事前の図面相談を受け付けています。なお、図面相談シートをダウンロードの上、必要事項を記載の上、来課してください。図面はコピー(A3版)を1部とって持参してください。受付場所は愛知県庁西庁舎 2階 高齢福祉課介護保険指定・指導グループで受け付けています。 (受付時間 9時〜11時45分、13時〜17時) |
2005/5/17 | ||||
| 5 | 基準面積 | 併設型における注意点を教えてください。 | 1)利用者の動線は他の事業と交わらないような構造にしてください。 2)共用の部分(特に機能訓練室を横切る場合においてその通る部分(車椅子一台分程度)は通路となります。)は基準面積から差し引いてください。たとえば通所介護・通所リハビリテーションでは、同一のフロアに機能訓練室等を設置する場合において、アコーディオンカーテンを始めとする間仕切りを設置し、該当部分を明確に区分し、それぞれ該当部分を基準面積(一人当たり3u以上)に適合させてください。 この場合において、トイレ、浴室等の共用設備を利用するにあたり、併設の利用者や別の単位の利用者が当該専用スペースに侵入する場合は、その通り道は通路部分として、基準面積として含めることできませんのでご注意ください。詳しくは図面相談において相談・確認ください。 |
2005/5/20 | ||||
| 6 | 市町村合併にともなう事業所番号について | 市町村合併に伴い、事業者番号は変更になりますか。 | 原則として介護保険事業所番号は変更しません。ただし、介護保険法第71条による事業所(保険医療機関、保険薬局が行う訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)、介護療養型医療施設については、医療機関コードの変更に伴い、事業所番号が変更となりますのでご承知おき下さい。なお、事業所番号が変更となる事業者については愛知社会保険事務局と調整の上、県より別途通知します。 | 2005/3/1 | ||||
| 7 | 指定申請 | 指定申請の添付書類について知りたいのですが。 | 様式集の点検表を参考にしてください。 | 2005/2/15 | ||||
| 8 | 指定申請 | 知事が指定をしてはならない場合について教えてください。 | 介護保険法第70条等を見てください。そこには、 1)申請者が法人でないとき。(病院、診療所若しくは薬局を除く) 2)当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、基準及び省令で定める員数を満たしていないとき。(→事業所を運営する上で必要な基準・通知をしっかり読んでいただくようお願いしていることや申請において管理者同席をお願いしていることの理由でもあります) 3)申請者が、設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき 4)受付締切の段階で土地・建物の引渡しが済んでいなかったり、その登記が完了もしくは法務局に受理されていなかったり、工事中や改修中、備品が入っていなかったり、外工が未完成の場合は、適法な所有権限等に基づき、適正な事業をすることができるかどうかの最終的な判断が出来ませんので不受理という扱いをしております。よって、開始時期は余裕をもって検討してください。) |
2005/2/15 2005/12/14 再告知 |
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| 9 | 変更届出書 | 変更届出書については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に指定申請の内容と変更があったときは、10日以内に届け出なければならないとありますが、その具体的な愛知県の取扱いを教えてください。 | 変更届出書の提出について当初申請から、申請の内容が変更した場合は、変更届出書(様式第4)の提出が必要です。 なお、運営規程の内容のうち「職員の職種、員数及び職務の内容」のみ変更があった場合は、平成19年については6月1日現在の状況を6月末日までに変更届を提出することとして良いとしています。但し、以下の場合は、その都度提出が必要です。 1)介護報酬の加算の体制に影響のあるもの(機能訓練指導体制など) 2)次の職種に該当するもの ・管理者 ・訪問介護事業所のサービス提供責任者 ・居宅介護支援事業所の介護支援専門員 ・特定施設入所者生活介護の計画作成担当者 【注】上記の取り扱いは、当然のことながら人員配置基準を満たしていることを前提としているものであること。 事業所の所在地の変更について、各市(名古屋市内は各区)及び郡部を越えて移転する場合は、介護保険事業所番号が新しく付与されますので、移転前事業所は廃止し、移転後の事業所は新規申請となります。 なお、市町村合併による住所変更の届出は必要ありません。ワムネット、県の事業所登録等のデータの変換作業は県が一括して行います。各事業所の運営規程、重要事項説明書、契約書等については各自変更しておいてください。 |
2005/2/15 2005/12/8 2007/2/21 |
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| 10 | 申請全般 | 新規申請や変更申請において、届出書類は審査するのでしょうか。 | そのとおりです。届出書類はそのつど基準にあっているかどうか要件審査を行うことになっています。審査せずにそのまま受理ということはありませんので、事業者自身も届出する機会に基準に合致しているかどうかの確認をお願いします。特に人員について届出時点でいくら確定しているとはいっても現実に書面で確認できない場合(雇用契約がなく見込みの場合)等は、要件を満たしているかどうかが現実に確認できず判断できません。よって受け付けることができませんのでご注意下さい。(場合によっては不受理として書類を返戻する場合もあります。) | 2005/2/15 | ||||
| 11 | 法人が合併する場合の指定の扱いについて | A法人がB法人に吸収合併され、吸収合併の日にA法人の事業所をB法人が引き継ぐ場合は、B法人の事業所として新規に申請・指定を行うのか。 | そのとおりです。A法人の事業所は廃止し、B法人の事業所として申請に基づき指定を行います。なお、吸収合併の日と指定の日に差が生じてサービス提供の空白期間が発生し、利用者が不利益を被ることのないよう事業者は申請期限を確認の上、準備し、新規申請を行ってください。 | 2005/5/20 | ||||
| 12-1 | 勤務表について | 新規申請や変更申請において提出する添付書類にある「従業者の勤務体制一覧表」の作成上の留意点は。 | @変更日から4週間分必要です。 A変更のあった者だけでなく、従業員全員(管理者・医師も含む)分の勤務表が必要です。 B変更のあった者以外でも兼務先がある場合は、「兼務先の全体の勤務表」も必要です。また, 「兼務先の全体の勤務表についても、介護保険事業所については、従業員全員分の勤務表が必要です。 C「勤務すべき時間数」により、人員基準を審査しますので、勤務時間は有給日についても記入してください。 |
2006/10/19 | ||||
| 12-2 | 兼務先の勤務表について | 添付書類で「兼務先の全体の勤務表」がありますが、介護保険事業所ではない勤務先(例:法人の事務局勤務)の場合はどの様に作成するのか。 | この事例については当該兼務者のみの勤務表(介護保険事業所の場合は全従業員分)を作成の上、添付する必要があります(常勤・非常勤の要件を審査するため)。なお、兼務先について県に提出する勤務表に明記してください(兼務先の明確化、名義貸し防止のため)。 | 2006/10/19 | ||||
| 13 | 勤務体制 | 勤務体制が不明瞭な従業者について教えてください。 | 雇用の取り決め等のない従事者については、指定基準上の従業者として認めていません。例えば、ボランティア等で見られる勤務時間及び勤務日が明確でない者が該当します。 | 2005/2/15 | ||||
| 14 | 常勤の定義 | 常勤の定義について教えてください。 | 常勤とは、 1)当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していること。 →この「常勤」か「非常勤」かという判断については、正社員であるのかパート職員であるのかという視点ではなく、その事業にどれくらい時間を提供できるかという視点であります。たとえば、就業規則に週40時間、4週160時間と規定してあれば、パート職員であったとしても160時間フルタイム働く場合には「常勤」と判断されます。32時間を超えれば「常勤」という扱いでは決してありません。すなわち、32時間から40時間の間で事業所において定めた時間数に達していなければ、「非常勤」という位置づけになります。(極端な話、たとえば常勤の時間数が40時間であれば、39時間であれば非常勤という扱いということです) 2)同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たします。 →「同一の事業者」とは同一法人ならば可、別法人ならば不可ということです。 3)例えば、1の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤の要件を満たすこととなります。 |
2005/5/20 | ||||
| 15 | 登録証 | 登録制度による職種の従事者について、合格証明書で従事してもよいか。 | 介護福祉士、看護師、栄養士、理学療法士、作業療法士などの登録により有資格となる資格要件が必要な職種については、登録完了の書類(登録証明書)の確認ができるまで指定基準上の従業者として認めていません。よって、合格証書では不可です。なお、新規申請や変更届における添付書類についても合格証書では不可なのでご注意ください。 | 2005/2/15 | ||||
| 16 | 利用者数 | 利用者数の考え方について教えてください。 | 1)新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した事業者又は施設においては、新設又は増床分のベッドに関しては、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数等は、新設又は増床の時点から6月未満の間は、便宜上、ベッド数の90%を利用者数等となります。 2)新設又は増床の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者等の延数を6月間の日数で除して得た数ととなります。 3)新設又は増床の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者等の延数を1年間の日数で除した得た数となります。 4)減床の場合には、減床後の実績が3月以上あるときは、減床後の利用者数等の延数を延日数で除して得た数となります。 ただし、短期入所生活介護及び特定施設入所者生活介護については、これらにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者数を推定するものとされています。 |
2005/5/20 | ||||
| 17 | 介護給付費算定に係る届出書について |
事業所指定の申請時に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出しましたが、その届出の内容に変更が生じた揚合にも同様に体制等の届出をする必要があると思いますが、その加算等の算定の開始時期を教えてください。 |
サービスの種類によって期限が異なります。 1)訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、訪問看護(緊急時訪問看護加算を除く)、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援 →届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から 2)訪問看護(緊急時訪問看護加算のみ)→届出を受理した日 3)短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、介護保険3施設 →届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月) |
2005/2/15 | ||||
| 18 | その他 | 居宅サービス計画書について様式を一から作ろうと思いましたが、なかなかうまくできません。既存で参考となるものはありますでしょうか。 |
WAM NETに参考様式がでていますので一度ご覧下さい。 居宅サービス計画書標準様式(ワード) 施設サービス計画書標準様式(ワード) |
2005/02/15 | ||||
| 19 | その他 | このホームページ上のファイルを開こうとしたのですが、なかなか開けないのですが。まったく開かないのですが。 | ファイルの中には容量が大きい物もあり、なかなか起動しにくいことがありますので、ダウンロード保存をお勧めします。やり方として、対象ファイルの上で、「右クリック」→「対象のファイルを保存」→適当な場所を選んで→「OK」 が手順となります。 なお、お使いになっているパソコンやソフトによって開かない場合がありますのであらかじめご了承ください。 PDFファイルについてはversionによって開かない場合がありますのでご注意ください。このホームページに掲載されているPDFファイルはvol.7.0 対応です。お使いになっているPDFで更新が必要な場合もあると思いますので、詳しくはアドビリーダーのダウンロードページをご参照下さい。 |
2005/2/15 | ||||
| 20 | その他 | 契約書について参考となるものはありますでしょうか。 | 日本弁護士連合会のホームページに介護保険サービス契約のモデル案が出ております。(制度改正は未反映) | 2006/10/19 | ||||
| 21 | 管理者について | 管理者については、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならないこととされているが、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとされている。 その具体的な取扱いは、 1)1日の勤務の半分以上は管理者の業務に就くこと(出勤日は管理業務を逃れられない) 2)職種は原則として管理上支障がない範囲内で管理者を含む2職種までとする。但し、同一敷地内に複数の事業所を持っている場合で、事業の一体的管理の観点から、管理業務のみを行う場合については3以上の管理者としての兼務を認めるとしている。 ![]() 【居宅介護支援事業所の管理者について】 (平成19年4月1日から適用) 居宅介護支援事業所の管理者については、業務に支障がない場合に限り、例外的に管理者兼介護支援専門員と別の1職種の兼務を認める。(管理者兼介護支援専門員を1つの職種とみなす。) なお、厚労省の「平成18年4月改定関係Q&A(VOL.2)」の31で、「管理者がケアマネジャーである場合、管理者がケアマネジメント業務を兼ねている場合については、管理者が常勤換算の1のケアマネジャーとして取り扱って差し支えない。」と明示されているが、本県においては、管理者兼介護支援専門員が別の1職種と兼務した場合については、常勤換算は一律に0.5の取り扱いとする。 ![]() 【管理者の取り扱い(医療系)について 】 医療系の関係基準・通知には、管理者の取り扱いが一部記載がないことから、次のように取り扱うものとする。 |
2007/03/09 | |||||
| 22 | 全般 | 愛知県における日常生活費等の取扱いについて | 介護保険〜利用料ガイドライン(愛知県版)〜を参照してください。 | 2006/12/1 | ||||
| NO | 表題 | 質問 | 回答 | 日付 |
| 1 | サービス提供責任者 | 愛知県におけるサービス提供責任者の資格要件について教えてください。 | 1)介護福祉士 2)ヘルパー1級 3)ヘルパー2級+実務経験証明書 (実務経験が3年かつ540日以上の証明が必要です) 4)看護師(ヘルパー1級相当として認めています) 5)准看護師(ヘルパー1級相当として認めています) |
2005/02/15 |
| 2 | 外出介助 | 利用者が喫茶店にどうしても行きたいといっています。外出支援ということで身体介護として算定してよいか。 | 不可。日常生活支援とはいえません。 | 2005/02/15 |
| 3 | 通院介助 | 人工透析のために通院する利用者の通院介助において、透析時間中の付き添い介助を依頼された場合、透析中は医療機関の看護婦等が容態確認等を行うものであり、透析時間中の訪問介護費の算定はできないと考えますがよろしいでしょうか。 | そのとおり。透析時間中は算定できません。なお、利用者が透析室又は診療室に入っている時間中ははいかなる事例であっても算定できませんのでご注意下さい。 | 2005/02/15 |
| 4 | 通院等乗降介助 | 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者は新たに体制等の届出を行う必要がありますが、新たに体制等の届出を行わない事業所が「通院等のための乗車又は降車の介助」と同じ内容のサービスを行う場合は「身体介護中心型」を算定することはまったくできないのでしょうか。 | そのとおりです。「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者は新たに体制等の届出を行う必要があり、新たに体制等の届出を行わない事業所が「通院等のための乗車又は降車の介助」と同じ内容のサービスを行う場合は「身体介護中心型」を算定することはできません。 なお、要介護4又は要介護5の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分から30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できることとされていますが、これは「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者を前提としていることから、この場合も、新たに体制等の届出を行う必要があります。 |
2005/02/15 |
| 5 | 通院等乗降介助 | 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者において、その所属する訪問介護員が、道路運送法第80条に規定する有償運送の許可を受けていない訪問介護員によるサービス提供をした場合について | 道路運送法第80条の許可を受けていない訪問介護員によるサービス提供は道路運送法違反になるとともに、介護報酬の算定もできない。 | 2005/05/19 |
| NO | 表題 | 質問 | 回答 | 日付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 生活相談員 | 生活相談員の資格要件について(通所介護・短期入所生活介護共通) |
2005/2/15 2005/6/16 |
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| 愛知県では、 1)社会福祉主事 2)社会福祉士 3)介護福祉士 4)精神保健福祉士 5)保育士(または保母) 6)介護支援専門員(2005年6月16日より) の資格保持者について生活相談員として認めています。 なお上記資格保持者以外の場合、たとえば看護師、准看護師、ヘルパー資格のみの場合は実務経験があっても認めておりません。 (社会福祉主事とは)社会福祉法第19条「社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、年齢20年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある者」 具体的には、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者 @大学・短大で厚生労働大臣の指定する社会福祉関係科目 ※平成12年3月31日までに履修した者に適用される科目(32科目)から3科目以上を履修して卒業 社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉事業方法論、社会調査統計、社会福祉施設経営論、社会福祉行政、公的扶助論、児童福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、精神薄弱者福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、協同組合論、法律学、経済学、心理学、社会学、社会政策、経済政策、社会保障論、教育学、刑事政策、犯罪学、倫理学、生理衛生学、公衆衛生学、精神衛生学、医学知識、看護学、栄養学 ※平成12年4月1日から適用される科目(34科目)から3科目以上を履修して卒業 12年度に大学に在学する者は、上記の32科目でもよい。 社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学 ・読替え範囲
なお、社会福祉主事の資格は、取得しても一部の大学を除き、資格取得証明書などは発行されませんし、協会への登録なども必要ありません。出身校の単位修得証明書や成績証明書などにより、有資格者であることが証明できればよいことになっています。また、必ずしも福祉系大学の卒業者でなくとも資格要件を満たすこともできます。 その他、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者も該当する場合もあります。 |
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| 2 | サービス提供時間 | 午前10時から午後4時までの6時間を実施時間とする通所介護は、ケアプラン上及び介護報酬算定上、「4時間以上6時間未満」とするのか、「6時間以上8時間未満」とするのでしょうか。 | 長時間にわたる通所介護の内容に係る計画時間については、当日の利用者の状況等により若干の時間の長短が生じることが想定されることから、告示にあるとおり、通所介護計画に位置づけられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で計画を立てることが適切です。問いのような場合については、午後4時にはサービスが終了するように計画が立てられているとすれば、それは最長で6時間ということであり、4時間以上6時間未満として算定することが適当です。 | 2005/02/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 人員配置 | 看護職員の配置について、「提供時間帯を通じて」ではなく、単位ごとに1以上確保されるために必要と認められる数となったが、各営業日のサービス提供時間内について、数時間の勤務は必要であると考えますがいかがでしょうか。(月に1〜2回看護職員を配置すれば足りるということではない、という理解でよろしいか。) |
看護職員の明確な勤務時間を示したものはありませんが、各営業日の利用者について、健康状態の把握等健康管理ができる適切な勤務体制をとる必要があります。(10人以下の特例を除く) なお、口腔機能向上加算を算定している事業所については、算定できる勤務体制も必要となります。 |
2006/12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 人員配置 | 看護職員を配置している場合について、届出をすれば機能訓練加算をとることが可能と考えますがよろしいか。(6時間勤務の場合、看護職員として4時間、勤務訓練指導員として2時間勤務をする。)看護職員が2時間以上機能訓練指導を行い、機能訓練以外に看護職員として勤務すれば人員基準も満たしていると考えてよろしいか。 |
当該事例について加算できます。ただし、勤務形態を明確に分けることが必要です。なお、入浴介助等で褥創のある人に処置する行為は医療行為となるため、看護職員がいなければならず、その時間は看護職員が当然配置されなければならない。 また、介護予防の運動機能向上加算を算定する事業所にあっては、機能訓練のための2時間に加え、運動機能向上のための1時間の合計3時間の機能訓練指導員としての配置が必要となります。 |
2006/12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 人員配置 | 機能訓練加算をとらない場合は機能訓練指導員は必要か。利用定員10人以下でも必要でしょうか。 | 必要です。機能訓練指導員は基準上、配置が義務付けられています(兼務可)。 | 2005/02/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 送迎 | 通常の事業(送迎)の実施範囲を越えたサービス提供について、交通費はどのように算定したらよいでしょうか。 | 通常の事業の実施地域を越えた地点から交通費実費を請求することができます。 | 2006/10/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 表題 | 質問 | 回答 | 掲載日付 |
| 1 | 人員基準 | 通所リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に係る人員基準上の取り扱いについて教えてください。単位ごと、かつ営業日ごとに適切に配置するとありますが、毎日配置しなければならないでしょうか。 | そのとおりです。通所リハビリテーションの基本方針(基準省令第110条)に照らし、またサービスの均一化の観点から、単位ごと、かつ営業日ごとに常勤換算で0.2以上の配置が必要となります。 | 2005/03/1 なお、2003/9に別途事業所へ通知済) |
| 2 | 人員基準 | 物理療法(温熱療法、マッサージ等)は、利用者の実用的な在宅生活における諸活動の自立性の向上を図るための直接的な訓練ではないため、個別リハビリテーションの算定対象とならないとありますが、物理療法の範囲を教えてください。 | 物理療法(physical
Agents)とは光、熱、電気、水等の物理的エネルギーを適応し、疼痛の緩解循環の改善を目的としている。その分類として、一般的に「1)温熱療法・・・A)表在性→ホットパック、パラフィン浴、赤外線、可視光線、運動浴、渦流浴、ハバードタンク。B)深部性→超短波、極超短波、超音波。2)寒冷療法→アイスパック、アイスマッサージ、冷浴。3)光線療法→赤外線、可視光線、紫外線。4)電気療法→低周波刺激、機能的電気刺激・TENS。5)マッサージ・牽引」があります。 |
2005/3/1 |
| NO | 表題 | 質問 | 回答 | 掲載日付 |
| 1 | 併設型 | 住宅型の有料老人ホームの同一敷地内における短期入所生活介護は、施設等の区分は単独型ですか、併設型ですか。 | 単独型です。指定居宅サービス基準第121条第4項を参照してください。 | 2005/5/17 |
| 2 | 送迎 | 送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても加算の対象となりますでしょうか。 | 居宅まで迎えに行くことが原則であります(ドア・ツー・ドア方式)。ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と考えられ、かつ、利用者それぞれに出迎え方法を予め定めるなどの適切な方法で行うものについては加算の対象となります。 | 2005/2/15 |
| NO | 表題 | 質問 | 回答 | 日付 |
| 1 | 専門相談員 | 福祉用具専門相談員の資格について教えてください。 | 1)介護福祉士、2)義肢装具士、3)保健師、4)看護師、5)准看護師、6)理学療法士、7)作業療法士、8)社会福祉士、9)福祉用具専門相談員指定講習修了者、10)介護保険法施行令第三条第1項に規定する養成研修修了者(厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。) →基準省令第194条 |
2005/2/15 |
| 2 | 専門相談員 | 福祉用具専門相談員による適切な相談援助なしに行った福祉用具の貸与について報酬請求は可能か。 | 福祉用具貸与は一定の資格を有した専門相談員により、利用者の心身状況やその置かれた環境を踏まえて適切な用具の選定、取付、調整を行ったうえで行うものであり、これらのサービスなしに貸与した場合は報酬請求はできません。 →基準省令第199条 |
2005/2/15 |
| 3 | 入所者について | 介護保険施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護の入所者について福祉用具貸与費を算定可能か。 | 介護保険施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護の入所者については、福祉用具の種目については原則的に施設側(事業者側)で備えることとなっており、算定できません。 | 2005/2/15 |
| 4 | 入院者について | 医療機関に入院している要介護者について算定可能か。 | 医療機関に入院している者については医療保険の適用となり、介護保険のサービスは受けられません。よって、福祉用具貸与も利用することはできません。 | 2005/2/15 |
| 5 | 工事の必要な手すり・スロープについて | 手すりやスロープの取付において、工事を伴う場合でも福祉用具貸与費で算定可能か。 | 算定不可。なお、一定の要件に該当すれば、「手すりの取付」や「段差解消」として住宅改修の対象となる場合はあります。 | 2005/2/15 |
| 6 | スロープにかえて使用する昇降機について | スロープが設置できない場合、スロープにかえて使用する昇降機等は給付対象とならないか。他の建物があるため、スロープを設置できない事例であります。 | 昇降機については、現在、福祉用具貸与の対象にも住宅改修の対象にもなっておりません。 | 2005/2/15 |
| 7 | 移動用リフトについて | 屋外専用の床走行式移動用リフトについて福祉用具貸与費で算定可能か。 | 屋外専用の床走行式移動用リフトは算定不可。 | 2005/2/15 |
| 8 | ガイドラインについて | 平成16年に出された福祉用具のガイドラインにおいて、要支援者に対するベットのレンタルは好ましい事例ではないとの見解でしたが、福祉用具貸与がだめならば福祉用具購入で取り扱ってもよいか。 | 福祉用具購入の対象は入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたものであり、取り扱うこうとはできません。 | 2005/2/15 |
| 9 | 同じ福祉用具の同時貸与について | 本人が同意し、ケアマネージャーが必要であると認めるときに、同一の福祉用具を複数貸与することは可能かご教示ください(たとえば、室内用と外出用の2種類の車いすの貸与など)。 | 可能であるが、正当な理由付けが必要です。 | 2005/2/15 |
| 10 | 福祉用具貸与の対象となる体位変換器 | 福祉用具貸与の対象となる体位変換器について、「専ら体位を保持するためのものは除かれる」とあるが。これは、体位の保持にも用いることができ、かつ、身体の下に挿入することが容易にできるような工夫を施す等により、体位の変換が容易にできるようにするものを排除するものではないと解してよいか。 | 当該但書は、まくら、座布団等、通常専ら就寝や安息のための用途に供されるものを除外する趣旨である。従って、使用法によっては体位の保持の機能を持つものであっても、身体の下への挿入が容易で、かつ、挿入後も形態が崩れないなど体位の変換に容易に活用できるものであれば、対象となる。 | 2005/2/15 |
| 11 | 付属品のみの貸与について | 手すりやスロープの取付において、工事を伴う場合でも福祉用具貸与費で算定可能か。 | 算定不可。なお、一定の要件に該当すれば、「手すりの取付」や「段差解消」として住宅改修の対象となる場合はあります。 | 2005/2/15 |
| 12 | 福祉用具の種目について | 取り扱いたい福祉用具が貸与として認められるかどうか知りたいのだが、なにか情報ツールはあるか。 | テクノエイド協会のホームページがあります。http://www.techno-aids.or.jp/taisdoc/index.shtml | 2005/2/15 |
| 13 | 月途中のサービス提供の開始及び中止について | 月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合どのように算定すればよいか。 | 福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、暦月単位の実勢価格としている。福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合については、当該開始月及び中止月は日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。いずれの場合においても、居宅介護支援事業者による給付管理が適切になされるよう、その算定方法を運営規程に記載する必要がある。なお、介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載することとなったことに留意してください。 | 2005/2/15 |
| 14 | 搬出入の費用について | 搬出入の費用は福祉用具貸与の報酬に含まれているのか。 | 搬出入の費用は福祉用具貸与の報酬に含まれており、個別に評価しないのが原則です。例外的に、事業所の所在地が特別に厚生労働大臣の定める地域に該当する場合は、通常の業務の実施地域における交通費の額を加算して算定できます。 | 2005/2/15 |
| 15 | 交通費について | 事業所の所在地が特別に厚生労働大臣の定める地域に該当する場合は、通常の業務の実施地域における交通費の額を加算して算定できるとあるが、交通費の額はどうやって算出するのか。 | 交通費の額は最も経済的な通常の経路及び方法による場合の実費です。複数の福祉用具を同一利用者に一度に運搬する場合や複数の利用者に一度に運搬する場合は、交通費の実費を勘案して合理的に算出します。 | 2005/2/15 |
| 16 | 利用料金の設定について | 利用料については搬出入料を含めることになるが、6ヶ月の貸与期間で、搬出入料を一月目にまとめ、あとの5ヶ月間については平準化した料金を設定するのは可能か。あくまで、貸与期間は平準化した料金設定が必要なのでしょうか。 | 搬出入費の考え方については、レンタル価格に包括して平準化する事としており、ご質問のように初月に搬出入費をまとめることは、平準化しているとは言えないことからできないと考える。 | 2005/2/15 |
| 17 |
前払いについて | 利用者と数ヶ月にわたる継続的な契約を行っている場合、利用料を前払いで徴収してもよいか。よいとしたら、その期間の制限はあるか。 | 福祉用具貸与は継続的な契約であるとともに、利用者と対面する機会が少ないことから、前払いで数ヶ月分の利用料を徴収することは可能です。この場合でも、要介護認定の有効期間を超える分については前払いの徴収はできません。 | 2005/2/15 |
| 18 |
特別な搬出入費について | 福祉用具の搬入・搬出に特別な措置が必要な場合において、その措置に要した費用を徴収可能とあるが、その場合はどういう場合か。 | 通常必要となる人数以上の従事者やクレーン車が必要な場合などが当てはまります。 | 2005/2/15 |
| 19 |
福祉用具貸与の消費税の取扱いについて | 福祉用具貸与の種目別の消費税の取り扱いを教えてください。(非課税の種別) | 身体障害者用物品に該当すれば非課税となります。 非課税の種目は次の通り。 1)車いす(シャワーチェアー等の屋内用のキャスター付きのいすを除く) 2)特殊寝台(本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が100cm以下のものであって、キャスターを装着していないもの) 3)体位変換器 4)歩行器(形状に指定あり) 5)歩行補助つえ 6)移動用リフト(つり具の部分を除く、寝台、浴槽、自動車または車いす等の機器間において、身体が一方の機器から他方の機器へ移動することを補助する機能を有するもの) 課税の種目は次の通り。 1)車いす付属品(付属品については一体的に貸与されるものについては非課税) 2)特殊寝台付属品 3)床ずれ(じょく瘡)予防用具 4)手すり 5)スロープ 6)認知症性老人徘徊感知器 |
2005/2/15 |
| NO | 表題 | 質問 | 回答 | 日付 |
| 1 | 居宅サービス計画 | 説明と同意が必要となる居宅サービス原案について | 居宅サービス計画書・標準様式の次のものすべてです。 ・第1表 居宅サービス計画書(1)−−−利用者・家族の介護に対する意向/総合的な援助の方針/生活援助中心型の算定理由等 ・第2表 居宅サービス計画書(2)−−−生活全般の解決すべき課題(ニーズ)/援助目標(長期・短期)/援助内容(サービス内容等) ・第3表 週間サービス計画表−−−時間帯別・曜日別のサービス/主な日常生活の活動(平均的な1日の過ごし方) ・第7表 サービス利用票−−−月間サービス計画(提供時間帯・サービス内容・サービス事業者等) ・第8表 サービス利用票別表−−−事業所別・サービス内容別費用総額(保険対象分)/利用者負担(保険対象/全額負担分)等 |
2005/2/15 |
| 2 | 居宅サービス計画 | 作成年月日は共通認識された日として取り扱われているが、具体的に「作成年月日」の欄に記入する日付について | ・第1表 居宅サービス計画書(1) −−計画書内にある居宅サービス計画作成(変更)日と同じ日付を記入する。 ※計画作成(変更)年月日とは、本人又は家族の同意を得て計画書が確定した日。 ・第2表 居宅サービス計画書(2) −−計画作成(変更)年月日を記入する。 ・第3表 週間サービス計画表 −−計画作成(変更)年月日を記入する。 ・第4表 サービス担当者会議の要点 −−記録した日を記入する。 ・第5表 サービス担当者に対する照会(依頼)内容 −−記録した日を記入する。 ・第6表 居宅介護支援経過 −−経過記録開始日と同じ日付を記入する。 ・第7表 サービス利用票 −−計画作成(変更)年月日を記入する。 ・第8表 サービス利用票別表 −−計画作成(変更)年月日を記入する。 |
2005/2/15 |
| NO | 表題 | 質問 | 回答 | 日付 |
| 1 | 施設サービス計画 | 作成年月日は共通認識された日として取り扱われているが、具体的に「作成年月日」の欄に記入する日付について | ・第1表 施設サービス計画書(1) −−計画書内にある施設サービス計画作成(変更)日と同じ日付を記入する。 ※計画作成(変更)年月日とは、本人又は家族の同意を得て計画書が確定した日。 ・第2表 施設サービス計画書(2) −−計画作成(変更)年月日を記入する。 ・第3表 週間サービス計画表 −−計画作成(変更)年月日を記入する。 ・第4表 日課計画表 −−計画作成(変更)年月日を記入する。 ・第5表 サービス担当者会議の要点 −−記録した日を記入する。 ・第6表 サービス担当者に対する照会(依頼)内容 −−記録した日を記入する。 ・第7表 施設介護支援経過 −−経過記録開始日と同じ日付を記入する。 |
2005/2/15 |
| 2 | 施設サービス計画 | 居宅介護支援事業者が作成するサービス利用票は、少なくとも一ヶ月に1回同意を得ることになっているが、施設サービス計画については入所時に原案についての同意を得てから必ずしも毎月計画の見直しをして一ヶ月に1回同意を得る必要はなく、たとえば入所の三ヵ月後に再アセスメントを行い、それにもとづき施設サービス計画の変更をした場合に入所者へ説明を行い同意を得るという取り扱いでもかまわないと考えますがよろしいか。 | 基本的には、居宅サービス同様に毎月同意を得るものであります。 | 2005/2/15 |