このページは愛知県が提供しています。
【お問合せ先】
健康福祉部 高齢福祉課 介護保険指定・指導グループ
電話 052−954−6289
FAX
 052−954−6919
なお、愛知県外からの質問についてはお答えしておりませんので予めご了承下さい。


制度改正Q&A  
                         → 愛知介護ネットへ戻る
 
                    → 愛知県高齢福祉課のページへ戻る

                    →申請等Q&Aへ戻る

                    →様式集(点検表)

                    →制度改正インフォメーション

【1、  介護サービス事業所の指定・許可の更新について】

   平成184月の介護保険法改正により、介護サービス事業所には指定・許可の更新制が導入されました。

【2、  短期入所生活介護における看護職員について】

    「介護職員又は看護職員」のうち、「看護職員」の人員基準については、「非常勤のみの配置でも良いのか」という質問がこれまで多く寄せられたことから、この度、次のように本県の指導指針を出すこととします。

    指定短期入所生活介護事業所では、看護職員が配置されている場合については、1人以上常勤職員が必要《20人未満の併設事業所を除く》であるという人員基準があることに加えて、常時利用者の健康管理を適切に行う必要があることから、

事業所には、常勤の看護職員を1人以上配置することが望ましい

とします。

 

 

 

    ただし、この取扱いは、次のように十分に周知し、猶予期間を設けますのでご承知おきください。

ア これから建設を始める事業所で図面相談前の事業所

平成204月以降の図面相談受付時点で周知し、当該事業所の指定申請から適用とします。

イ 現在、稼働中の既存事業所

事業者講習会、ホームページ等で周知し、平成213月末まで猶予期間を設けることとします。

 

【3、特定事業所集中減算に係る算定手続について(平成19年後期);居宅介護支援事業所は要確認】

・平成18年4月改正法により、居宅介護支援事業所については新たに特定事業所集中減算の算定手続が必要となります。

・減算の対象となった事業所は、下記「特定事業所集中減算届出書」を愛知県 高齢福祉課 介護保険指定・指導グループ(県庁西庁舎2F)に提出してください。【郵送提出不可。19年度後期分は、平成20年3月14日(金)までに提出】
・正当な理由の範囲は別添のとおりです。

・減算の対象とならなかった事業所は、提出する必要はありませんが、下記「特定事業所集中減算届出書」及び添付書類を当該事業所で2年間保存してください。注)事業所実地指導の際に確認することがありますので、必ず保存してください。
 

特定事業所集中減算に係る算定手続について(算定方法、手続等)


特定事業所集中減算届出書(後期分)


特定事業所集中減算に係る再計算書

 

【4、居宅介護支援事業所における管理者兼務の取扱いについて】

・平成19年4月1日から、居宅介護支援事業所の管理者兼務の取扱いが変わりましたので、県への届出の際はご注意ください。
(注意) 
 ・居宅介護支援事業所の管理者と介護支援専門員のみの兼務は、従来どおり常勤換算1として取扱うこと。
 ・兼務先の職種によっては業務に支障が出ることがあるので兼務が可能であるか注意すること。


 
居宅介護支援事業所における管理者兼務の取扱いについて

【5、通所介護、通所リハビリテーション事業所の算定区分の確認について】

・平成18年4月改正法により、通所介護及び通所リハビリテーション事業者は毎年3月に事業所規模の算定区分確認を行う必要があります。
・別紙により再計算した結果、事業所規模の区分が変わる場合は、早急に変更届等を県高齢福祉課介護保険指定・指導グループ(県庁西庁舎2F)に提出してください。

注意;毎日事業を実施している事業所(正月等の特別な期間を除く)については、各月の利用延人員数を算定する際に、6/7を適用して算定すること。

通所介護、通所リハビリテーション事業所の算定区分の確認について

別紙;算定区分確認表(平成20年度版)


【6、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション事業所の事業所評価加算について】

・以下一覧の事業所が、平成19年度の事業所評価加算適合事業所となりました。

・当該加算は、選択的サービス(運動器機能向上体制、口腔機能向上体制、栄養改善体制)のいずれかを連続して3か月以上利用した者が、更新・変更認定を受けた結果、要支援度の維持または一定の改善がみられた場合に評価の対象となります。
(詳細については以下「事業所評価加算評価基準」を参照)

・以上の評価を踏まえ、当該事業所については平成19年度(平成19年4月から平成20年3月まで)の介護予防サービス利用者全員に対し、1月につき100単位の加算となります。

事業所評価加算適合事業所一覧(平成19年度加算)

事業所評価加算評価基準


【7、居宅介護支援事業所の介護報酬請求について】

事業所から国保連へ行う介護報酬請求業務に際し、ケアマネの新登録番号(8桁の番号)を個々に記載することとなっていますが、国保連での審査時に、請求のあった事業所にそのケアマネが就業しているかどうかも審査するようになります。

・ケアマネの就業状況確認については、事業所から県に提出される「変更届」を基に行いますので、居宅介護支援事業所については、ケアマネの採用および退職があった場合は、変更後10日以内を期限として、できるだけ早く届出をしてください。

・なお、上記審査により不受理となった場合、当該ケアプランによる居宅サービス事業(訪問介護、通所介護など)の介護報酬請求についても不受理となり返戻されますので、間違いのないように手続をしてください。


【8、介護支援専門員の新番号について】

・居宅介護支援事業所に従事している方については、平成18年4月分からの介護保険給付の書類等には新しい介護支援専門員番号が必要となっています。
・新しい登録番号(23から始まる8ケタ番号)を把握していない介護支援専門員が就業する場合は、介護支援専門員確認票を県に提出するよう、介護支援専門員にお伝えください。

手続等の詳細は、介護支援専門員関係のページにあります。なお、介護支援専門員確認票の作成に当たっては、介護支援専門員登録証明書(写し)と返信用80円切手を添付してください。(確認票の様式下に記載されている【注意事項】を参照してください。)

【9、平成18年2月21日、22日の県の講習会資料・Q&A追加版】

 ★平成18年4月改正概要(愛知県版)(ワードファイル)平成19年3月版

 
・以下の内容を平成18年10月12日更新しました
  通所介護・通所リハの営業日変更における、事業所規模の区分変更について;35頁
 ・以下の内容を平成18年10月19日更新しました
  通所介護・通所リハの営業日・営業時間変更における、事業所規模の区分変更について追加質問;35頁
 ・以下の内容を平成18年10月23日更新しました
  リハビリテーション関連加算の取扱いについて;132頁
 ・以下の内容を平成19年1月17日更新しました
  「退院(所)日」と「認定日」の定義について;131頁
 ・以下の内容を平成19年2月21日更新しました
  「退院(所)日」と「認定日」の定義について;131頁
  一部字句削除(通所リハビリテーション、介護老人保健施設も同義)
 ・以下の内容を平成19年3月9日更新しました。
  管理者の算定区分判定のための常勤換算の取扱いについて;86頁
 ・以下の内容を平成19年4月6日更新しました。
  通所介護における事業所規模の取扱いについて;35〜36頁
  介護予防通所介護におけるアクティビティ加算の取扱いについて;54〜55頁

【10、インフォメーション関係】

制度改正インフォメーション
(各種ダウンロード資料)

新規申請・変更申請

様式集(点検表)

           入り口
(随時更新)
(各種ダウンロードコーナーあり)

   入り口

 介護保険事業所の人員・運営基準違反等にかかる指定事業所の取消しについて

「国保連合会とのインターフェースの変更点」及び「介護給付費単位数等サービスコード表(平成18年4月施行版)」等の送付について (WAM NET)(3月17日)

介護給付費請求書等の記載要領(案)及び記載例(案)の送付について(WAM NET)(3月13日)

 

    戻る