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高齢者虐待防止法に基づく公表

[2015年2月12日]

平成25年度における状況

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第25条の規定に基づく、平成25年度における養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況について、次のとおり公表します。

 平成25年度における養介護施設従事者等による高齢者虐待について、9件の虐待があったと判断されました。
 概要はこちらをご覧ください。

法律では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、すみやかに、これを市町村に通報するよう促されています。お住まいの市町村に高齢者虐待相談窓口が設置されていますので、心当たりのある方は御相談ください。

<高齢者虐待に関する用語>

○高齢者

65歳以上の方

○高齢者虐待

@養護者による虐待 A養介護施設従事者等による虐待に分けています。

○養護者

高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等 以外のものとされていて、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当するとされています。

○養介護施設等従事者

老人福祉法及び介護保険法に規定する養介護施設又は養介護事業の業務に従事する職員

○虐待の区分

身体的虐待

殴る、蹴るなどの暴力を加えること、身体を拘束・抑制する、外部との接触を遮断する行為。

介護・世話の放棄・放任

養護を著しく怠ること。本人が必要とする介護、医療サービスを相応の理由無く制限し使わせない、水分や食事を与えない、劣悪な環境で生活させるなどにより身体的・精神的状態を悪化させるなど。

心理的虐待

脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的な苦痛を与えること。

性的虐待

本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。

経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する 金銭の使用を理由無く制限すること。






お問い合わせ

  高齢福祉課施設グループ
  電話 052-954-6287(ダイヤルイン)