特定接種の概要
「特定接種管理システム」の申請受付再開について(令和元年11月20日)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録について (
リーフレット)
【おしらせ】特定接種の登録申請に係る受付期間の延長について
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく特定接種とは、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種のことです。なお、特定接種の対象者となるにはあらかじめ登録が必要です。
対象事業所・対象施設について
○対象サービス
社会保険・社会福祉・介護事業として、要介護三以上、障害支援区分四以上(障害児にあっては、短期入所に係る障害児支援区分二以上)又は未就学児の利用者であってサービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響があるものがいる入所施設又は訪問事業所において、介護職員、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士若しくは理学療法士等又は施設長等その他の意思決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務が対象となります。
具体的には、介護保険法で規定する「
訪問介護」、「
訪問入浴介護」、「
特定施設入居者生活介護」、「
定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「
夜間対応型訪問介護」、「
認知症対応型共同生活介護」、「
地域密着型特定施設入居者生活介護」及び「
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」として都道府県知事又は市町村長から指定を受けた事業者並びに介護保険法で規定する「
介護老人保健施設」並びに老人福祉法で規定する「
特別養護老人ホーム」、「
軽費老人ホーム」、「
養護老人ホーム」及び「
有料老人ホーム」として都道府県知事に届出又は許可を受けた施設を営む事業者を指します。
対象サービス |
システム入力上の分類(事業の種類の細目@) |
介護老人福祉施設、介護老人保健施設 |
介護保険施設 |
訪問介護、訪問入浴介護、特定施設入居者生活介護 |
指定居宅サービス事業 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型共同生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
指定地域密着型サービス事業 |
養護老人ホーム、軽費老人ホーム |
老人福祉施設 |
有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護を除く) |
有料老人ホーム |
※居宅療養管理指導については、病院、診療所又は薬局の医師等が行うものであり、医療分野の新型インフルエンザ等医療提供を行う事業に該当することで当該事業として登録申請可能ですので、介護事業としては、対象外です。同様に、訪問看護及び介護療養型医療施設についても新型インフルエンザ等医療提供を行う事業に該当することで当該事業として登録申請可能ですので、介護事業としては対象外となります。
※通所サービス事業所(通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護)や短期入所施設(短期入所生活介護・短期入所療養介護)、小規模多機能型居宅介護事業所(看護小規模多機能居宅介護を含む)につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45
条に基づく施設使用制限としての閉所要請の対象となるため、対象外となります。
※訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援及び有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅(安否確認・生活相談のサービスのみを提供)については、上記の考え方における対象事業者にならないため対象外です。
○業務継続計画
また、
特定接種の登録対象となるには、上記の特定接種対象サービスであることに加えて、業務継続計画※を作成している必要があります。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法等における業務継続計画とは、新型インフルエンザ等発生時の業務継続方針、新型インフルエンザ等発生時の重要業務、縮小業務及び休止業務の分類並びに重要業務の継続方針、新型インフルエンザ等発生時の重要業務継続のための具体的方策、その他必要な事項(特定接種の実施に必要な事項等)が記載された計画を指します。
※参考として、厚生労働省ホームページで「
社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドラインなど」が掲載されていますのでご活用ください。
対象業務・対象職員について
「介護事業」についての対象業務は、上記の対象事業所によって実施される「要介護度3以上等の利用者であってサービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響があるものがいる入所施設又は訪問事業所において、介護職員、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士若しくは理学療法士等又は施設長等その他の意思決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務」です。介護等の生命維持に係るサービスの業務とは、具体的には、食事介護、排泄、与薬、医療的ケア、清拭等のサービスの停止等が要介護度3以上の利用者の生命維持に重大・緊急の影響がある介護・福祉サービス業務が該当します。維持管理、労務管理等の事務業務や、調理業務、入浴、リハビリ等の規模・頻度を減らすことが可能な業務やその他休止・延期できる業務については対象外です。
なお、現在要介護3以上の利用者がいない事業所であっても、新型インフルエンザ等が発生した時点で要介護3以上の利用者がいることが想定される事業所は対象となります。
登録の方法について
○特定接種の登録に関する概要
- 特定接種登録申請書(国民生活・国民経済安定分野)の入力に関する手引き[125KB]
※登録ログイン画面へ入るURLと、各入力項目についての説明が記載されています。
※なお、当該手引きには「申請者情報の備考欄1」に事業所番号を記載することになっていますが、介護保険事業所の場合は記載不要です。ただし、事業所情報の事業の種類情報の備考欄へは、「介護保険事業所番号」及び「登録対象業務の従業者数の登録対象業務ごとの内訳」の入力をお願いします。(業種別Q&A参照)
※「外部事業者の登録対象業務の従事者数」には、登録事業者に常駐して登録対象業務を不可分一体となって行い、かつ、当該業務の継続に必要不可欠である者に限られるため、例えば派遣労働者の職員等が考えられます。
※登録対象業務の従業者数には常勤換算数を入力することになるため、例えば一人の職員が住宅型有料老人ホームと訪問介護事業所等、複数の事業所で勤務している場合、それぞれで一人いることとせず、勤務時間数の割合に応じて計算してください。
- 別添1 登録申請書の入力例[199KB]
- 別添2 特定接種管理システムにおける登録申請方法[962KB]