西三河福祉相談センター
トピックス
- <里親になりませんか>
子どもたちは、家庭のぬくもりを求めています。里親の登録申請を常時受け付けています。希望される方は、気軽にお問い合わせください。
【電話】0564−27−2779(児童育成課)新着情報
福祉相談センターとは?
- 概要
生活保護やDV(男性から女性に対する暴力)の相談などを行っている「福祉事務所」と児童の養護相談などを行っている「児童相談所」及び障害のある方への相談・手帳の判定業務を行っている「身体障害者・知的障害者更生相談所」を統合した機関です。
- 西三河福祉相談センターの組織
機能 根拠となる法律 機関の名称 課の名称 福祉事務所 社会福祉法 西三河
福祉事務所地域福祉課 児童相談所 児童福祉法 西三河
児童・障害者
相談センター児童育成課 身体障害者更生相談所 身体障害者福祉法 障害者相談課 知的障害者更生相談所 知的障害者福祉法
- 西三河福祉相談センターの管轄地域
基本は次の市町です。
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡幸田町
*業務によって、管轄地域が異なります。
*詳細は、「業務案内」をご覧ください。
- 西三河福祉相談センターの所在地、電話番号、FAX、E-mail
所在地 〒444−0860
岡崎市明大寺本町一丁目4番地
愛知県西三河総合庁舎9階電話番号 地域福祉課
児童育成課
障害者相談課
代表電話0564−27−2716
0564−27−2779
0564−27−2889
0564−23−1211(西三河総合庁舎)FAX 地域福祉課
障害者相談課
児童育成課0564−27−2816
0564−27−2816
0564−22−2902E-mail nishimikawa-fukushi@pref.aichi.lg.jp
- 西三河福祉相談センターの案内図
西三河福祉相談センターの案内図のページ
業務案内
- 地域福祉課
生活保護を始めとする福祉事務所に関する業務のほか、児童・高齢者・障害者などの福祉に関する事務、女性や家庭児童などの相談をお受けしています。
主な事業は、次のとおりです。クリックすると詳細ページが開きます。
・生活保護に関すること(西三河福祉事務所)
・住宅手当に関すること
・介護保険事業者の指定に関すること
・女性の相談に関すること(女性相談センター西三河駐在室)
・家庭児童の相談に関すること(西三河福祉事務所 家庭児童相談室)
・母子、寡婦家庭などの相談に関すること(西三河福祉事務所)
*なお、各種の福祉サービスを受けるための手続きは、お住まいの各市役所・町役場の福祉担当課が受付窓口となります。
- 児童育成課
18歳未満の児童に関する相談をお受けしています。
18歳未満の児童に関する相談のページはこちらです。
管轄地域 岡崎市、西尾市、額田郡幸田町
*碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市にお住まいの方は、刈谷児童相談センターが担当します。
- 障害者相談課
身体障害者及び知的障害者に関する相談をお受けしています。
身体障害者及び知的障害者に関する相談のページはこちらです。
管轄地域 岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、額田郡幸田町
* ただし、身体障害者手帳に関する相談については、中核市である「岡崎市」及び「豊田市」にお住まいの方は除かれます。
同市にお住まいの方は、それぞれの市障害者福祉担当課にお問い合わせください。
Q&A集
県民の関心の高い事業の中から、一般的な、よくある相談や問い合わせ事例を「Q&A集」としてとりまとめました。クリックすると「Q&A集」が開きます。
| ・Q&A集:児童扶養手当、県遺児手当、特別児童扶養手当 ・Q&A集:障害者自立支援 ・Q&A集:介護保険事業者の指定 ・Q&A集:生活保護制度 ・Q&A集:女性の相談 ・Q&A集:家庭児童の相談 ・Q&A集:母子、寡婦家庭の相談 ・Q&A集:子どもの相談 ・Q&A集:身体障害者手帳、補装具費及び療育手帳(18歳以上の方) |
お問い合わせ
愛知県西三河福祉相談センター
代表電話: 0564-23-1211(西三河総合庁舎)
E-mail: nishimikawa-fukushi@pref.aichi.lg.jp
