愛知県海部農林水産事務所

優良農地の確保

優良農地の確保につとめています

私たちの生活に不可欠な食料を生産する農地は、大切な基盤です。農地は、食料生産の他に、生活に役立つ多面的な機能も持っています。そんな、大切な農地を、生産性の高い農業経営を行う場として守るため、農地法の適切な運用で確保しています。

農地の転用や権利移動には許可が必要で、罰則の適用もあります

相談は、農業委員会へ

農地転用や権利移動の申請受付は、各市町村にある農業委員会で行っています。
手続きや疑問は、まず、農業委員会に相談してください。なお、海部農林水産事務所でも相談に応じています。

海部地域内の農業委員会等問い合わせ先
機関名 電話番号 住所
津島市農業委員会 0567−24−1111 津島市立込町2−21
(市役所内)
愛西市農業委員会 0567−28−7278 愛西市石田町宮東68
(立田庁舎内)
弥富市農業委員会 0567−65−1111 弥富市前ケ須町本田335
(市役所内)
あま市農業委員会 052−441−7114 あま市七宝町桂城之堀1番地
(七宝庁舎内)
大治町農業委員会 052−444−2711 大治町大字馬島字大門西1−1
(役場内)
蟹江町農業委員会 0567−95−1111 蟹江町大字西之森字長三郎2
(役場内)
飛島村農業委員会 0567−52−1231 飛島村竹之郷3−1
(役場内)
海部農林水産事務所農政課
農地調整・農村対策グループ
0567−24−2111
内線352、353
津島市西柳原町1−14
(海部総合庁舎内)

農地転用とは

農地を農地でなくすこと、すなわち農地に形質の変更を加えて住宅用地や工業用地、駐車場、資材置場などの用地に転換することです。

農地の権利移動とは

農地の所有権を移転することや、地上権、使用貸借権、賃借権などの使用及び収益を目的に権利を設定したり、移転することをいいます。

農地の多面的機能とは

1.洪水を防ぐ  2.土砂崩れを防ぐ 3.土の流出を防ぐ 4.地下に雨水を涵養する   5.気温の上昇を和らげる などがあります。

 

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