食の安全・安心への取り組み
気になります食の安全(知らないと損ですよ!)
食品表示について
JAS法では、生鮮食品、加工食品、玄米・精米の品質表示が義務付けられています。
食品の分類ごとに、表示しなければならない事項が決められています。
それらの表示から、原産地など、いろんなことがわかります。
| 表示概要 | 表示事項 | |
|---|---|---|
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●農産物 | 名称、原産地![]() |
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●水産物 | 名称、原産地,解凍、養殖![]() |
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●畜産物 | 名称、原産地![]() |
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●玄米及び精米 | 名称、原料玄米、内容量、精米年月日 販売業者等の氏名または名称 住所及び電話番号 |
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●加工食品 | 名称、原材料名、内容量 賞味期限(品質保持期限)、保存方法、 製造業者等の氏名または名称及び住所 |
加工食品の原料原産地表示の改正について
これまで生鮮食品と、一部の加工食品だけに原料原産地表示が義務付けられていましたが、平成16年9月に、JAS法に基づく加工食品品質表示基準が改正され、生鮮食品に近い加工食品にも主な原材料(原材料に占める重量割合が50%以上のもの)の原産地表示が義務付けられました。
なお、この改正には平成16年9月14日から約2年間の移行期間(平成18年10月1日まで)が設けられています。
1.乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実 2.塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実 3.ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにたくあん 4.異種混合したカット野菜、カット果実、その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの 5.緑茶 6.もち 7.いりさや落花生、いり落花生及びいり豆類 8.こんにゃく 10.素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのりその他干した海草類 11.塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類 12.調味した魚介類及び海藻類 13.ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類 14.表面をあぶった魚介類 15.フライ種として衣を付けた魚介類 16.調味した食肉 17.ゆで、又は蒸した食肉及び食肉鳥卵 18.表面をあぶった食肉 19.フライ種として衣を付けた食肉 20.合い挽き肉、その他異種混合した食肉
その他、上記「異種混合」以外の生鮮食品を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く)
上記品目以外にも、品目によっては原料原産地の必要な場合があります。
※このほか、食品の品質を誤認させるような表示は禁止されています。
※ここに書かれている表示項目以外にも、品目によって、表示の必要な項目が定められている場合があります。
(参考:農林水産省・(財)食品流通構造改善促進機構パンフレット)
食品表示については、JAS法以外に次の法律が関係します
| 法律の名称 | 目的 | 表示対象品目 | 表示すべき事項 |
|---|---|---|---|
| 食品衛生法 | 飲食による衛生上の危害発生の防止 | 容器包装に入れられた加工食品(一部生鮮品を含む) | 名称、使用添加物、保存方法、消費期限または賞味期限、製造者氏名、製造所所在地等 遺伝子組換え食品、アレルギー物質を含む食品、保健機能食品に関する事項 |
| 不当景品類及び不当表示防止法 (景品表示法) |
公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を保護 | 食品を含むすべての商品・サービス | 一般消費者に優良、有利等の誤認を与える表示を禁止 |
食品表示についてのお問い合わせ先
愛知県 県食品表示110番 052−951−3893
| 名称 | 電話番号 | 所在地等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 愛知県農林水産部 食育推進課 |
052-954-6396 | 名古屋市中区三の丸3丁目1−2 | JAS法関係 |
| 愛知県健康福祉部 生活衛生課 |
052-954-6297 | 食品衛生法関係 | |
| 愛知県中央県民プラザ | 052-954-6165 | 景品表示法関係 |
独立行政法人農林水産消費技術センター(JAS法関係)
国食品表示110番 0120−481−239(フリーダイヤル)
| 名称 | 電話番号 | 所在地等 |
|---|---|---|
| 名古屋センタ− | 052−229−1063 | 名古屋市中区三の丸1丁目2−2 |
農林水産省(JAS法関係)
| 名称 | 電話番号 | 所在地等 |
|---|---|---|
| 東海農政局 消費・安全部 表示・規格課 |
052−223−4618 | 名古屋市中区三の丸1丁目2−2 |
BSEに対応した食の安全
海部地域には、平成21年2月現在約620頭の牛が飼育されています。定期的な牛の健康診断の実施、安全な飼料給与の指導等、関係機関も力を合わせて健全な飼育に日々努力しています。
牛には、登録番号が付けられており、厳格なトレーサビリティーの下、食肉の流通が図られ、BSE(牛海綿状脳症)の全頭検査が行われています。そのため、仮にBSEの牛が発覚したとしても、流通から未然に排除し、確実に処分されるため、その肉が市場に出回ることは、絶対にありません。消費者の皆さんには、安心して牛肉を食べていただけます。
鳥インフルエンザに対応した食の安全
海部地域には、平成21年2月現在約10万羽の鶏が飼育されています。養鶏農家のモニタリングの強化、死亡鶏・異常の有無の報告徴求等、関係機関も力を合わせて家畜衛生対策に取り組んでいます。
家畜保健衛生所によって、鳥インフルエンザの監視を実施し、円滑な検査及び鶏の異常等の報告徴求の実施により養鶏農家を指導しています。
これにより、鶏の健康を管理し、鶏肉、鶏卵の安全を確保しています。
また、海部地域においては、海部地域鳥インフルエンザ防疫対策部会を設置し、万が一の場合を想定し、発生時の措置及び防疫強化を図っています。
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