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法律等の施行や資料
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法律・条例の施行・改正

貴金属等を扱う古物商の皆さんへ
〜犯罪による収益の移転防止に関する法律〜
平成20年3月1日に施行されました

貴金属等を扱う古物商の皆さんには、新たな義務が課せられることになりました。

・犯罪による収益の移転防止に関する法律による古物商の義務について PDF文書276KB
・古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン) PDF文書12KB

貴金属等取引業者とは
 「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う者をいい、古物商の方で「貴金属等」を取り扱う場合には、本法規定の「貴金属等取引業者」に該当します。

貴金属等とは
 本法の対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。
  1. 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
  2. ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
  3. 1及び2の製品
貴金属等取引業者の義務
 本法により、貴金属等取引業者には、以下の義務が課されることとなります。
  1. 本人確認(200万円を超える現金取引に限る)
  2. 本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
  3. 取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
  4. 疑わしい取引の届出(取引金額には関係ありません)
    (届出先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係まで)
〜これらの義務に違反した場合〜

  これらの義務に違反すると、愛知県公安委員会は、是正命令を発することができます。この是正命令に違反した場合は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。
※詳しくは、下記を参照してください。
警察庁
犯罪収益移転防止管理官のホームページ

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について
【問い合わせ先】
愛知県警察本部 生活安全部保安課
電話番号 052−951−1611
  内線(3173・3174)

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