| 法律・条例の施行・改正 | |
| 貴金属等を扱う古物商の皆さんへ 〜犯罪による収益の移転防止に関する法律〜 平成20年3月1日に施行されました |
|
・犯罪による収益の移転防止に関する法律による古物商の義務について ・古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン) |
|
| 貴金属等取引業者とは | |
「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う者をいい、古物商の方で「貴金属等」を取り扱う場合には、本法規定の「貴金属等取引業者」に該当します。
|
|
| 貴金属等とは | |
本法の対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。
|
|
| 貴金属等取引業者の義務 | |
本法により、貴金属等取引業者には、以下の義務が課されることとなります。
|
|
|
|
| ※詳しくは、下記を参照してください。 警察庁 犯罪収益移転防止管理官のホームページ タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について |
|
|
|
※PDFファイルを開くには、アドビシステムズ株式会社から無償で提供されているAdobe Readerが必要です。上のアイコンをクリックすると、アドビシステムズ株式会社のホームページよりAdobe Readerのダウンロードが行えます。 |
| |
Copyright(C) Aichi Prefectural Police Department. All right reserved
|
|
|
|