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法律等の施行や資料
ホーム > 法律等の施行や資料 > 契約の公表「国の支出の原因となる契約」 ここから本文です
国の支出の原因となる契約
平成18年10月1日以降に締結した随意契約の公表

  国の支出の原因となる契約で、一定金額を超える契約を公表します。また特定調達契約に該当するものは、国の物品等または特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第14条により、官報で公示を行います。

公表基準
国の支出の原因となる契約

※国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予決令第99条第2号、第3号、第4号、又は第7号のそれぞれの金額を超えないものを除く

概要

○予定価格が250万円以上の工事・製造
○予定価格が160万円以上の財産の買い入れ
○予定年額賃借料または総額が80万円以上の物件の借り入れ
○予定価格が100万円以上の役務提供

公共工事について
競争入札に係る情報の公表(PDF:6KB)
随意契約に係る情報の公表(PDF:7KB)

物品役務等について
競争入札に係る情報の公表(PDF:9KB)
随意契約に係る情報の公表(PDF:12KB)

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