| 愛知県警察の情報公開制度 | |

愛知県警察では、愛知県公安委員会及び愛知県警察本部長が管理する行政文書を開示する「情報公開制度」を実施しています。
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愛知県警察では、「愛知県情報公開条例」に基づき、愛知県公安委員会及び愛知県警察本部長が管理する行政文書を開示します。
愛知県警察の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画並びに電磁的記録(フロッピーディスク、ビデオテープ、CD−Rなど)のことをいいます。
平成13年4月1日以降に、愛知県警察の職員が作成・ 取得し、組織的に管理している行政文書が対象となります。 (平成13年4月1日前の行政文書については、任意開示申出となります。)
必要事項を記入した開示請求書を、所定の情報公開窓口へ提出していただきます。 開示請求書(PDF、8KB)はこちらからダウンロードできます |
| 愛知県警察では情報公開窓口を警察本部、運転免許試験場、東三河運転免許センター、全警察署に設置しています。 窓口によって、請求することのできる行政文書が異なります。
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前9時から午後5時までです。 |
情報公開窓口で、お求めになる情報についてご相談ください。 窓口の職員がお話をうかがい、お求めに応じた行政文書を具体的に特定します。
請求を受け付けた日から原則として15日以内に、開示できるかどうかを判断し、決定通知書でお知らせします。 ただし、やむを得ない理由により、決定までの期間を延長することがあります。
請求された行政文書の全部又は一部を開示するときは、決定通知書に記載された日時に、指定した情報公開窓口へお越しいただき閲覧等をしていただきます。 その際、開示する旨をお知らせした決定通知書をご持参ください。 写しの交付を希望する方は、写しの作成に要した費用をご負担いただきます。
請求のあった行政文書が開示できないと決定された場合に、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき愛知県公安委員会に対して不服申立てをすることができます。 |
愛知県情報公開条例のもとでは、行政文書は開示を原則としていますが、次の情報が記録された部分は例外的に開示されないことがあります。 <法令秘等情報> 法令、条例、法的拘束力のある国の指示等で不開示とされている情報 <個人情報> 所得、学歴など個人に関する情報で、特定の個人が識別される情報 <事業活動情報> 法人等の生産・販売上のノウハウなどの情報で、公にすることにより当該法人等の正当な利益を損なうもの <犯罪捜査等情報> 公にすることにより、犯罪の予防や捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 <審議等情報> 県、国、他の地方公共団体の内部又は相互間の審議、検討等に関する情報で、公にすることにより率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがあるもの <行政運営情報> 試験や契約に関する情報で、公にすることにより県や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
この制度は、県民の皆さまに、警察行政に対する的確な理解と評価をしていただくためのものですから、この制度を利用される方には、これによって得た情報を社会通念上の良識に従って適正に使用する責任があります。 |
| 開示する行政文書の種別によって、開示の実施は次のとおり行います。 閲覧は無料ですが、写しの交付をご希望の場合は、写しの作成に要する費用をご負担いただきます。
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| 愛知県警察本部住民サービス課情報公開センター
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