| 愛知県警察の個人情報保護制度 | |

| 愛知県公安委員会及び愛知県警察本部長は、平成18年1月1日から、愛知県個人情報保護条例の実施機関となりました。 |
愛知県公安委員会及び愛知県警察本部長が保有する個人情報に対して、自己情報の開示、訂正、利用停止の請求をすることができます。
住所、学歴、職歴、病歴、試験の成績など個人に関する情報で、どこの誰のものか分かるものをいいます。
個人情報窓口に提出 請求の種類ごとに定められた請求書に必要事項を記入し、所定の個人情報窓口へ提出していただきます。 提出に際して、印鑑・手数料は必要ありません。 なお、自己情報訂正請求と自己情報利用停止請求については、すでに開示を受けている保有個人情報が対象となっています。 自己情報開示請求書はこちらからダウンロードできます(PDF:7KB) 自己情報訂正請求書はこちらからダウンロードできます(PDF:8KB) 自己情報利用停止請求書はこちらからダウンロードできます(PDF:8KB)
※ FAXやインターネット等での受付は行いません。
愛知県警察の個人情報窓口
愛知県警察では個人情報窓口を警察本部、運転免許試験場、東三河運転免許センター及び全警察署に設置しています。 窓口によって、請求することのできる保有個人情報が異なります。
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前9時から午後5時までです。
原則として、開示請求の場合は受け付けた日から15日以内、訂正請求、利用停止請求の場合は30日以内に決定します。 ただし、やむを得ない理由により、決定までの期間を延長することがあります。
請求した自己情報が開示されない、訂正されないなどの決定がなされた場合、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき愛知県公安委員会に対して不服申立てをすることができます。
閲覧は無料ですが、写しの交付をご希望の場合は、写しの作成に要する費用をご負担いただきます。
次のような個人情報は開示することができません。 <法令秘情報> 法令や他の条例の定めにより、開示することができないもの <第三者個人情報> 開示すると、ほかの個人や法人の正当な利益が損なわれるもの <未成年者等情報> 法定代理人が開示請求をした場合に、その法定代理人に開示すると未成年者や成年被後見人の権利利益を侵害するおそれのあるもの <評価等情報> 評価、診断、選考、指導などに関する情報で開示すると当該事務事業の執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの <事業活動情報> 法人等の生産・販売上のノウハウなどの情報で、公にすることにより当該法人等の正当な利益を損なうもの <犯罪捜査等情報> 開示すると、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの <審議等情報> 審議、検討等の情報で、開示すると率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの <行政運営情報> 監査、取締り、交渉等の情報で、開示するとその事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
個人情報を取り扱う事務の内容、保有個人情報の項目、収集先などが記載されている登録簿を警察本部情報公開センターで閲覧することができます。 |
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