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留置施設視察委員会の活動状況

愛知県留置施設視察委員会の活動状況




愛知県警察本部
留置施設視察委員会の設置
   留置施設視察委員会は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(平成17年法律第50号)第20条により、留置施設の運営について透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため、各都道府県に置くこととされたもので、委員会は、留置施設の視察を行い(必要があるときは、被留置者との面接を実施)、その運営に関し、留置業務管理者(署長等)に対して意見を述べることとされています。
 警察本部長は、毎年、留置施設視察委員会が述べた意見及びこれを受けて、留置業務管理者(署長等)が講じた措置の概要を公表することとされています。
愛知県留置施設視察委員会の組織
   愛知県留置施設視察委員会は、部外の第三者(地域住民、弁護士、医師等)からなる8人の委員で組織されております。
 身分は愛知県公安委員会が任命する非常勤の地方公務員です。
活動状況(平成22年6月1日から平成23年5月31日までの間)
   愛知県留置施設視察委員会は、前記の活動期間中、計4回の会議を開催し、県下50留置施設のうち31施設を視察し、17人の被留置者と面接をしました。
 その他、被留置者から提出された「意見・提案書」を4件受理しました。
 その結果、愛知県留置施設視察委員会から、該当する31施設の留置業務管理者に対し、9項目・合計95件の「委員会の意見」が通知されました。
愛知県留置施設視察委員会が述べた「委員会の意見」及びこれを受けて留置業務管理者(署長等)が講じた措置の概要
  (1) 処遇についての意見(8項目・合計90件)
意見 措置
 食事について、野菜を増やすなど栄養と健康のバランスに配意するよう努めてください。
(18施設)
 業者に副食について、カロリーに加え、野菜を増量するなど健康面にも配意するよう要望しました。
(18施設)
 食事の配達時間が早いので、衛生面もあることから配達時間を食事時間に近接するよう努めてください。
(3施設)
 食事時間に近接しました。
(3施設)
 自弁の弁当等の注文方法についての制限を緩やかにするよう努めてください。
(2施設)
 弁当等の注文方法を緩やかにしました。
(2施設)
 居室で信書を作成する際使用できるように、ダンボール製等の机を貸与するよう努めてください。
(30施設)
 保安面にも配慮して検討します。
(30施設)
 シーツを少なくとも40日に1回以上交換するよう努めてください。
(1施設)
 40日に1回交換することとしました。
(1施設)
 布団を少なくとも40日に1回以上乾燥するよう努めてください。
(7施設)
 40日に1回乾燥することとしました。
(7施設)
 週2回の入浴を実施するよう努めてください。なお、入浴が水曜日の週については、別にシャワーを使用できる日を設けるよう努めてください。
(18施設)
 夏季のみ、週2回の入浴を実施することとしました。
(5施設)

 夏季のみ、入浴日が水曜日の週は入浴とは別にシャワーを使用できる日を設定しました。
(3施設)

 週2回の入浴等は、体制上困難であることから、今後検討します。
(10施設)
 1日に1回以上、被留置者の一般面会ができるよう面会の時間帯を確保してください。
(11施設)
 面会の時間帯を確保しました。
(11施設)

(2) 施設・設備についての意見(1項目・合計5件)
意見 措置
 面会室の空調等の環境設備を整備するよう努めてください。
(5施設)
 空調設備を整備することとしました。
(1施設)

 今後、エアコンの設置に向け検討します。
(4施設)


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