| 留置施設視察委員会の活動状況 | |
| 愛知県警察本部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 留置施設視察委員会の設置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 留置施設視察委員会は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(平成17年法律第50号)第20条により、留置施設の運営について透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため、各都道府県に置くこととされたもので、委員会は、留置施設の視察を行い(必要があるときは、被留置者との面接を実施)、その運営に関し、留置業務管理者(署長等)に対して意見を述べることとされています。 警察本部長は、毎年、留置施設視察委員会が述べた意見及びこれを受けて、留置業務管理者(署長等)が講じた措置の概要を公表することとされています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 愛知県留置施設視察委員会の組織 | ||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県留置施設視察委員会は、部外の第三者(地域住民、弁護士、医師等)からなる8人の委員で組織されております。 身分は愛知県公安委員会が任命する非常勤の地方公務員です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 活動状況(平成22年6月1日から平成23年5月31日までの間) | ||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県留置施設視察委員会は、前記の活動期間中、計4回の会議を開催し、県下50留置施設のうち31施設を視察し、17人の被留置者と面接をしました。 その他、被留置者から提出された「意見・提案書」を4件受理しました。 その結果、愛知県留置施設視察委員会から、該当する31施設の留置業務管理者に対し、9項目・合計95件の「委員会の意見」が通知されました。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 愛知県留置施設視察委員会が述べた「委員会の意見」及びこれを受けて留置業務管理者(署長等)が講じた措置の概要 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) 処遇についての意見(8項目・合計90件) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
(2) 施設・設備についての意見(1項目・合計5件) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| |
Copyright(C) Aichi Prefectural Police Department. All right reserved
|
|
|
|