愛知県警察

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車検拒否制度について

車検拒否制度とは

車両の使用者が、放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた場合は、滞納状態が解消されない限り車検証(継続検査又は構造変更検査)の返付(交付)を受けることができません。これを車検拒否制度といいます。

なお、放置違反金の対象となる車両のうち、車検のない普通自動二輪車(総排気量0.25リットル以下のものに限る。)及び原動機付き自転車は、本制度の対象外です。

車検拒否制度対応窓口

愛知県警察本部 交通部 交通指導課 放置駐車対策センター
郵便番号466-0054 愛知県名古屋市昭和区円上町26番15号
愛知県高辻センター 2階
電話 052-871-4335
FAX 052-889-4755

車検拒否制度の流れ

車検拒否の流れ図

放置違反金制度に移行した場合、弁明通知書をはじめ、納付命令書及び催促状の発出の都度「納付書」を同封します。
同封された納付書で納付していただき、その領収書(領収印の押印された領収書原本)を車検場(運輸支局など)に持参していただきますと車検拒否が解除されます。

車検拒否に関連する各種申請

1 申請書類の種類

  • 放置違反金滞納情報照会書
    (自動車整備事業者用)
  • 放置違反金滞納情報照会書
    (本人・代理人用)
  • 放置違反金納付書再交付申請書
  • 納付・徴収済確認書交付申請書

2 申請書の記載要領

  • (1) あて先欄は、申請先の宛名を記入してください。
    (例 愛知県○○警察署長
    愛知県警察本部交通部交通指導課 放置駐車対策センター所長)
  • (2) 申請書の使用者欄は、車検証に記載の使用者の氏名又は名称欄に記載の氏名又は名称を記載してください。
    この欄が***印の場合は所有者の氏名又は名称欄の氏名又は名称を記載してください。
  • (3) 自動車登録番号標欄は、同じく車検証に記載の自動車登録番号又は車両番号欄の番号を記入してください。
  • (4) 弁明通知書の番号は、すでに送付されている弁明通知書に記載の17桁の番号を記入してください。

※ これらの各種申請書は、各警察署交通課窓口に備えてあります。
受付時間は、平日の午前9時から午後5時00分までの間となります。
放置違反金納付書再交付申請については、昭和、中川、港、小牧、岡崎、豊田、豊橋の各警察署交通課及び放置駐車対策センターで受付を行います。

放置違反金滞納情報照会の受理・回答

放置違反金滞納情報照会の受理・回答図 その1

放置違反金滞納情報照会の受理・回答図 その2

放置違反金納付書の再交付申請受理・交付

放置違反金納付書の再交付申請受理・交付図

納付・徴収済確認書の交付申請受理・交付

納付・徴収済確認書の交付申請受理・交付図

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