ホーム > 交通安全 > 放置駐車違反の取締り > 車検拒否制度について
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更新日:2018年3月9日
車両の使用者が、放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた場合は、滞納状態が解消されない限り車検証(継続検査又は構造変更検査)の返付(交付)を受けることができません。これを車検拒否制度といいます。
なお、放置違反金の対象となる車両のうち、車検のない普通自動二輪車(総排気量0.25リットル以下のものに限る。)及び原動機付き自転車は、本制度の対象外です。
愛知県警察本部 交通部 交通指導課 放置駐車対策センター
郵便番号466-0054 愛知県名古屋市昭和区円上町26番15号
愛知県高辻センター 2階
電話 052-871-4335
FAX 052-889-4755
放置違反金制度に移行した場合、弁明通知書をはじめ、納付命令書及び催促状の発出の都度「納付書」を同封します。
同封された納付書で納付していただき、その領収書(領収印の押印された領収書原本)を車検場(運輸支局など)に持参していただきますと車検拒否が解除されます。
※ これらの各種申請書は、各警察署交通課窓口に備えてあります。
受付時間は、平日の午前9時から午後5時15分までの間となります。
放置違反金納付書再交付申請については、昭和、中川、港、小牧、岡崎、豊田、豊橋の各警察署交通課及び放置駐車対策センターで受付を行います。