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運転免許
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運転免許トピックス

中型免許


免許の種類がかわりました

今までの普通免許が中型免許(限定)に!

 >>> 
免許の条件等
  「中型車は中型車(8t)に限る」で運転できる車両
  車両総重量 8t未満 (8tは乗れません)
最大積載量 5t未満 (5tは乗れません)
乗車定員 10人以下
3つのうち、いずれか1つでも範囲を超えた場合は、この免許で運転することはできません。
 
平成19年6月1日までに大型免許と普通免許を取得していた方
   更新手続きなどをしますと免許の種類は、普通免許が中型免許(8t)に変更されるので、
  大型免許と中型免許
  条件 中型車は中型車(8t)に限る
の免許になります。
 運転できる車両については、大型免許がありますので、当然、最大積載量8トンを超える車両も運転できます。
 将来、視力の低下などで、大型免許を取り消した場合でも
  中型免許(中型車は中型車(8t)に限る)
の免許になります。






Q1 中型免許の新設はいつからですか?

A1 平成19年6月2日から施行されました。
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Q2 平成19年6月1日までに取得した普通免許で運転できる車について教えてください。また、現在の大型・中型・中型(8トン)、普通免許について運転できる車はどうなりますか?

A2  平成19年6月1日までに普通免許の交付を受けている方については、既得権を保護し、平成19年6月2日以降も今までと同じ範囲の自動車(車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満・乗車定員10人以下)を運転することができます。
 特別の手続きをしなくても、車両総重量8トン等までの条件が付いた中型免許とみなされます。
 中型自動車を運転する際の車検証・運転免許証の確認方法ついては、 こちら をご覧ください。


(平成19年6月1日まで)
  普通免許 大型免許
  政令大型車
資格 18歳以上 20歳以上で経験2年以上 21歳以上で経験3年以上
車両総重量 8トン未満 8トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量 5トン未満 5トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 11〜29人 30人以上

(現在)
免許種別 普通免許 中型免許 大型免許
資格 18歳以上 20歳以上で経験2年以上 21歳以上で経験3年以上
車両総重量 5トン未満 5トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量 3トン未満 3トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 11〜29人 30人以上
免許の条件 中型(8トン)    
資格 19年6月1日までに取得した免許  
車両総重量 8トン未満
最大積載量 5トン未満
乗車定員 10人以下
平成19年6月2日以降に新たに普通免許を受けた方は、車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満・乗車定員10人以下の自動車しか運転ができなくなります。
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Q3 大型免許を取得するには、事前に中型免許を取得した後に大型免許を取得しなければならないでしょうか?

A3 大型免許の受験資格は、21歳以上で、中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを現に受けており、かつ、これらのいずれかを受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年以上となっていますので、事前に中型免許を必ず取得しておかなければならないものではありません。
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