道路交通法第107条の2「国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転」で、道路交通に関する条約(以下「ジュネーブ条約」という。)による国際運転免許証での運転や外国運転免許証での運転については条件などが規定されています。
■ 国際運転免許証での運転
- 発給国がジュネーブ条約締結国(締結国はこちらへ)であること。
※正当な権限を有する発給機関による発給であること。
- ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証(大きさ、色、形など)であること。
- 国際運転免許証は、発給から1年以内であること。
- 本邦に上陸して1年間
- 運転できる車両は、国際運転免許証のA〜Eランクにスタンプの押してある車両です(ランクによる車両区分はこちらへ)。
- 「国際運転免許のチェックポイント」を参考にしてください。
※日本人で日本国内に住所の登録をしている方と、外国人登録を受けている外国人で再入国の許可を受けて出国した方は、出国から上陸まで3月以上の期間がなければ国際運転免許証による運転可能な起算日とする「上陸」とは認められません(道路交通法第107条の2)。
■ 日本国内で運転できる外国免許
○運転可能な外国免許(道路交通法施行令第39条の4)
| イタリア |
ドイツ |
ベルギー |
| スイス |
フランス |
台湾 |
以上 5か国1地域
○条件
日本語翻訳文の添付が必要です。
翻訳文は、JAF又は領事機関等で作成しています。 |
| 本邦に上陸して1年間 |
※住民登録を受けている方及び外国人登録を受けている方が、再入国の許可等を受けて出国した場合は、出国から上陸まで3月以上の期間がなければ国際運転免許証による運転可能な起算日とする「上陸」とは認められません(道路交通法第107条の2)。
■ その他
上記の他に、駐留軍関係免許証は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(昭和35年6月23日条約第7号)の規定により日本国内で運転できます。
■ 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)締約国
| アイスランド |
グァテマラ |
トーゴ |
ベネズエラ |
| アイルランド |
グルジア |
ドミニカ共和国 |
ペルー |
| アメリカ合衆国 |
コートジボワール |
トリニダード・トバコ |
ベルギー |
| アラブ首長国連邦 |
コンゴ共和国 |
トルコ |
ボツワナ |
| アルジェリア |
コンゴ民主共和国 |
ナイジェリア |
ポーランド |
| アルゼンチン |
サンマリノ |
ナミビア |
ポルトガル |
| アルバニア |
シエラレオネ |
ニジェール |
マダガスカル |
| イスラエル |
ジャマイカ |
日本 |
マラウイ |
| イタリア |
シリア |
ニュージーランド |
マリ |
| インド |
シンガポール |
ノルウェー |
マルタ |
| ウガンダ |
ジンバブエ |
ハイチ |
マレーシア |
| 英国 |
スウェーデン |
バチカン |
南アフリカ共和国 |
| エクアドル |
スペイン |
パプアニューギニア |
モナコ |
| エジプト |
スリランカ |
パラグァイ |
モロッコ |
| オーストラリア |
スロバキア |
バルバドス |
モンテネグロ |
| オーストリア |
セネガル |
ハンガリー |
ヨルダン |
| オランダ |
セルビア |
バングラデシュ |
ラオス |
| ガーナ |
タイ |
フィジー |
ルクセンブルク |
| カナダ |
大韓民国 |
フィリピン |
ルーマニア |
| カンボジア |
チェコ |
フィンランド |
ルワンダ |
| キプロス |
中央アフリカ |
フランス |
レソト |
| キューバ |
チュニジア |
ブルガリア |
レバノン |
[平成23年3月5日現在]
| ギリシャ |
チリ |
ブルキナファソ |
ロシア |
| キルギス |
デンマーク |
ベナン |
(95か国 2地域) |
| 行政区 |
香港 |
マカオ |
■ ランクによる車両区分
| ランク |
ジュネーブ条約による車両区分 |
日本における車両区分 |
| A |
二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム(900ポンド)を超えない三輪の自動車 |
大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車
※Aにスタンプがない場合は、原付も運転で きません |
| B |
乗用に供され、運転者席のほかに8人分を超えない座席を有する自動車又は貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)を超えない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 |
普通自動車に区分される車両で
・乗用自動車は、乗車定員が9人以下(運転者席のほかに8人分)までの車両
・普通貨物自動車で、許容最大重量(車両重量+最大積載量)が3.5トン以下の車両 |
| C |
貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)を超える自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 |
大型貨物自動車、中型貨物自動車及びB以外の普通貨物自動車 |
| D |
乗用に供され、運転者席のほかに8人分を超える座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。 |
大型乗用自動車、中型乗用自動車及びB以外の普通乗用自動車 |
| E |
運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両 |
重被けん引車をけん引するけん引自動車 |
・車両の「許容最大重量」とは、運行することができる状態にある車両の重量及びその最大積載量の和をいう。
・「最大積載量」とは、車両の登録国の権限のある当局が宣言した積載物の重量の限度をいう。
・「軽量の被牽引車」とは、許容最大重量が750キログラム(1,650ポンド)を超えない被牽引車をいう。
(注)
旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転すること若しくはけん引自動車によって旅客用車両をけん引してそのけん引自動車を運転することはできません(法107条の2)。
■ 国際運転免許証のチェックポイント
国際運転免許証(付属書10)の仕様
第1ページ(表紙)
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ポイント1
『大きさ・色は合致していますか?』
縦:148mm 横105mm 表紙:灰色
※カードサイズなどの大きさのものは、ジュネーブ条約の国際運転免許証とは認められません。 |
ポイント2
『発給国は、ジュネーブ条約加盟国ですか?』
※条約未加盟でありながらジュネーブ条約の国際運転免許証を発給している国があります。 |
ポイント3
『条約名はジュネーブ条約になっていますか?』
※ジュネーブ条約=1949,9,19
※1926=パリ条約・1943=ワシントン条約・1968=ウィーン条約 では運転できません。 |
ポイント4
『発給年月日から1年以内ですか?』
※ 国際免許証の有効期間は1年 |
ポイント5
『正当な権限を有する発給機関ですか?』
※アメリカの国際免許証に注意!
アメリカの国際免許はAAA又はAATAのみが日本国内で運転可能です。
PATA、AAIなどでは運転できません。 |
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最終ページ
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- 姓
- 名
- 出生地
- 生年月日
- 住所
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ポイント6
『車両のランクにスタンプがありますか?』
※原付を運転するには「A」スタンプが必要
(A〜Eは免許区分でなく、運転することができる自動車の区分です。) |
ポイント7
『本邦に上陸して1年以内ですか?』
※国際運転免許証の有効期間内であっても、上陸した日から起算して1年経過していないことが必要です。
【例外 起算日とならない上陸】
- 日本人で、日本国内に住所の登録をしている方
- 外国人登録を受けている外国人で、再入国の許可を受けて出国した方
上記の方が出国から3月以上の機関がないのに、再び上陸した場合、この上陸は起算日と認められません(道交法第107条の2)。 |
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