| 臓器提供の意思等の表示方法(記入例) |
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1 |
脳死と判断された死後及び心臓が停止した死後のいずれの場合でも、移植のために臓器を提供する場合(眼球を提供したくない場合) |
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以下の部分を使用して臓器提供に関する意思を表示することができます(記入は自由です。)。
記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んで下さい。 |
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私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。 |
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2. |
私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。 |
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3. |
私は、臓器を提供しません。 |
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2 |
心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供する場合(親族に対して臓器を優先的に提供することを希望する場合) |
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以下の部分を使用して臓器提供に関する意思を表示することができます(記入は自由です。)。
記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。 |
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1. |
私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。 |
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私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。 |
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3. |
私は、臓器を提供しません。 |
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3 |
臓器を提供したくない場合 |
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以下の部分を使用して臓器提供に関する意思を表示することができます(記入は自由です。)。
記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。 |
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1. |
私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。 |
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2. |
私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。 |
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私は、臓器を提供しません。 |
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Q&A |
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Q1 |
改正前の免許証は、新しい様式の免許証へ変更するなど手続きが必要ですか。 |
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A |
手続きは、必要ありません。 |
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Q2 |
改正前の免許証を持っています。
臓器提供の意志表示をしたいのですが、どうしたらいいですか。 |
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A |
今までどおり(社)日本臓器移植ネットワークが配布している意志表示シールを貼って下さい。 |
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※ 意思表示シールは、警察署の運転免許窓口のほか、各地方自治体の役所窓口、保健所、郵便局、コンビニエンスストアなどに設置されています。(ネットワークからの発送も受付しています)。 |
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Q3 |
今まで、臓器提供意思表示シールを運転免許証に貼っていましたが、これは有効ですか。 |
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A |
有効です。そのまま使用してください。 |
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Q4 |
新しい様式の免許証がほしいのですが、どうしたらいいですか。 |
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A |
申し訳ありませんが、運転免許の更新などまでお待ちください。 |
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Q5 |
新しい様式の免許証に記載した臓器提供の意志等を変更するにはどうしたらいいですか。 |
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A |
免許証上の意思等に二重線を引くなどして、免許証上の意思等を否定してください。
また、(社)日本臓器移植ネットワークの臓器提供意思表示カードにより臓器提供の意思等を表示してください。 |
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※ 運転免許証と臓器提供意思表示カードを一緒に持つことをおすすめします。 |
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※ 臓器移植の意思表示を変更する場合、運転免許証の再交付申請も可能です(手数料がかかります。) |