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運転免許

一部の三輪の自動車に必要な運転免許

(平成21年9月1日施行)


一部の三輪の自動車を運転するために必要な運転免許が変わりました。
 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第33号。以下「改正府令」という。)及び車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を定める内閣府告示(平成21年内閣府告示第249号。以下「告示」という。)が平成21年9月1日から施行されました。


対象となる三輪の自動車は、下記の表「自動二輪車(3輪)の道路交通法上の車両区分について」の特定二輪車です。
◆自動二輪車(3輪)の道路交通法上の区分について
道路運送車両法上の車両区分   道交法の車両区分(現行)   道交法の車両区分(改正後)
区分 二輪車のナンバ| 区分 免許 区分 免許
二輪自動車 二輪の自動車 大型自動二輪車又は普通自動二輪車 大自二
普自二
大型自動二輪車又は普通自動二輪車 大自二
普自二
特定二輪車(保細第2条の2)
(以下の条件をすべて満たす車両)
○3個の車輪を備えるもの
○車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されているもの
○同一線上の車軸における車両の接地中心部を通る直線の距離が460ミリメートル未満であるもの
○車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの
普通自動車 普通免許 右矢印
改正
特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車 大自二
普自二
側車付二輪車 ○いわゆるサイドカー付の二輪車
(保細第2条第1項第4号イ)
大型自動二輪車又は普通自動二輪車 大自二
普自二
  大型自動二輪車又は普通自動二輪車 大自二
普自二
トライク(保細第2条第1項第4号ロ)
(以下の条件をすべて満たす車両)
○3個の車輪を備えるもの
○またがり式の座席
○ハンドルバー方式の舵取り装置
○運転者席の側方が解放されている
普通自動車 普通免許 普通自動車 普通免許
※道路交通法施行規則第2条が改正され、道路交通法上の扱いが変わりました。
 道交法・・・道路交通法
 大自二・・・大型自動二輪免許
 普自二・・・普通自動二輪免許
 保細・・・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示


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