| 運転免許 | |
| 一部の三輪の自動車を運転するために必要な運転免許が変わりました。
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第33号。以下「改正府令」という。)及び車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を定める内閣府告示(平成21年内閣府告示第249号。以下「告示」という。)が平成21年9月1日から施行されました。
対象となる三輪の自動車は、下記の表「自動二輪車(3輪)の道路交通法上の車両区分について」の特定二輪車です。
◆自動二輪車(3輪)の道路交通法上の区分について
道交法・・・道路交通法 大自二・・・大型自動二輪免許 普自二・・・普通自動二輪免許 保細・・・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 |
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