愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

中型免許

運転可能な車両

自動車を運転する際は、車検証を確認してください。

平成29年3月11日までに中型免許を取得された方(※平成29年3月12日準中型免許新設)

  • 車両総重量 11t未満(11tは乗れません)
  • 最大積載量 6.5t未満(6.5tは乗れません)
  • 乗車定員 30人未満(30人は乗れません)

3つのうち、いずれか1つでも範囲を超えた場合は、この免許で運転することはできません。

免許の条件等で「中型車は中型車(8t)に限る」となっている方

平成19年6月1日までに普通免許の交付を受けている方については、既得権を保護し、平成19年6月2日以降も今までと同じ範囲の自動車を運転することができます。
特別の手続きをしなくても、車両総重量8トン等までの条件が付いた中型免許とみなされます。

  • 車両総重量 8t未満(8tは乗れません)
  • 最大積載量 5t未満(5tは乗れません)
  • 乗車定員 10人以下(10人は乗れます)

3つのうち、いずれか1つでも範囲を超えた場合は、この免許で運転することはできません。

平成19年6月1日までに大型免許と普通免許を取得していた方

大型免許を取得していますので、運転できる車両については最大積載量8トンを超える車両も運転できます。
将来、視力の低下などで、大型免許を取り消した場合でも中型免許(中型車は中型車(8t)に限る)の免許になります。

Q&A

Q1.中型免許の新設はいつからですか?

A1.平成19年6月2日から施行されました。

Q2.大型免許を取得するには、事前に準中型免許や中型免許を取得した後に大型免許を取得しなければならないでしょうか?

A2.大型免許の受験資格は、21歳以上で、普通免許又は準中型免許、大型特殊免許のいずれかを現に受けており、かつ、これらのいずれかを受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年以上となっていますので、事前に準中型免許や中型免許を必ず取得しておかなければならないものではありません。

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