愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

外国運転免許証による運転

道路交通法第107条の2「国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転」で、外国運転免許証での運転について規定されています。

日本国内で運転が可能な外国運転免許証(日本語による翻訳文が添付されているものに限ります)

日本国内で運転が可能な外国運転免許証は、下記の国のものに限られます(他の外国運転免許証では、運転できません)。

  • スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾

日本語の翻訳文

(注意)政令で定める機関が作成した翻訳文に限ります。
翻訳文は、JAF又は領事機関等で作成しています。

運転ができる期間

本邦(日本)に上陸して、1年間に限ります。

住民基本台帳に記録されている方の制限

出国の確認、再入国許可又は難民旅行証明書の交付を受けて出国し、出国の日から3か月以上の期間がないのに再び上陸した場合の上陸日は、「上陸した日から1年間」の上陸した日と認められません。
(注意)継続して3か月の期間が必要です。みなす再入国を含みます。

その他

駐留軍関係免許証は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(昭和35年6月23日条約第7号)の規定により日本国内で運転できます。

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