愛知県警察

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運転免許証有効期間の表記の変更について

西暦(元号)併記の運転免許証は、令和1年5月5日(日)から運転免許試験場及び東三河運転免許センターで更新申請をされた方から表記されます。

変更の内容

           【現行】                                       【改正後】

現行免許 矢印 改正後免
・運転免許証の有効期限について西暦の次に元号が併記されます。

・改元に伴い元号が「令和」で表示されます。

【運転免許証の有効期間末日が 平成31年5月1日以降平成36年〇月〇日 と表記されている方へ】

 運転免許証の有効の効力に変わりはありません。

 新表記に変更する申請は必要ありません。

 平成を令和に読み替えた有効期限になります。

 (平成31年→令和1年、平成32年→令和2年、平成33年→令和3年、平成34年→令和4年、平成35年→令和5年、平成36年→令和6年)

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