愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
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聴覚に障害のある方の免許取得制度

聴覚に障害のある方の運転免許取得制度について

「補聴器を用いて警音器の音が聞こえる方」について

補聴器を用いて警音器の音(10mの距離で、90dbの警音器の音)が聞こえる方は、「補聴器」の使用を条件として運転免許を取得することができます。
※大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊・原付免許は、聴力にかかわる適性試験はありません。

○免許証の条件「補聴器」

 「補聴器」を使用してください。

  • 特定後写鏡等は必要ありません。
  • 聴覚障害者標識は必要ありません。
  • 免許種別は限定されません。

「補聴器を用いても警音器の音が聞こえない方」について(免許有りの方)

補聴器を用いても警音器の音(10mの距離で、90dbの警音器の音)が聞こえない方であっても、特定後写鏡等を活用することにより、準中型車又は普通車を安全に運転することができるものと認められています。

※大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊・原付免許は、聴力にかかわる適性試験はありません。

臨時適性検査と安全教育を運転免許試験場等で受けなければなりません。

※愛知県では、運転免許試験場と東三河運転免許センターで実施しています。

条件等変更手続きフローチャート(PDF:530KB) 

免許の条件

  1. 特定後写鏡等(大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊・原付免許を運転する場合は不要)
  2. 聴覚障害者標識の表示義務(大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊・原付免許を運転する場合は不要)
  3. 免許種別(普通一種又は準中型一種(左記より上位免許不可)

新たに特定後写鏡等条件で免許を受けるための手続き

指定自動車教習所に通う場合

一般の教習事項のほか

    • 特定後写鏡等の正しい使い方
    • 危険をとらえることができないおそれがある道路交通の場面

について、実際の車を使うなどして教習を受けます。

※大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊・原付免許は、聴力にかかわる適性試験はありません。

特定後写鏡等条件での免許取得フローチャート(PDF:544KB)

※指定自動車教習所の卒業生は、技能試験が免除されます。

愛知県内の聴覚障害者対応可能な指定自動車教習所については、運転免許課指定教習所係へお問い合わせください。

電話 警察本部 052-951-1611 内線781-255・256

運転免許試験場、東三河運転免許センターでの学科受験については、「運転免許試験」を確認してください。


運転免許試験場、東三河運転免許センターで学科・技能試験を受ける場合

学科・技能試験合格後、取得時講習では、

  • 特定後写鏡等の正しい使い方
  • 危険をとらえることができないおそれがある道路交通の場面

について、実際の車を使うなどして講習を受けていただきます。

※大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊・原付免許は、聴力にかかわる適性試験はありません。

運転免許試験場、東三河運転免許センターでの学科受験については、「運転免許試験」を確認してください。

「補聴器」条件の方が補聴器を使用しないで運転したい場合の条件変更手続きについて

※大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊・原付免許は、聴力にかかわる適性試験はありません。

臨時適性検査と安全教育を運転免許試験場等で受けなければなりません。

※愛知県では、運転免許試験場と東三河運転免許センターで実施しています。

条件変更手続き後、免許証の条件は「補聴器(使用しない場合は、特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない普通車に限る(旅客車を除く))」等になります。

条件変更手続きフローチャート(PDF:545KB)

補聴器を使用しないで運転する場合

  • 特定後写鏡等(大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊・原付を運転する場合は不要)
  • 聴覚障害者標識の表示義務(大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊・原付を運転する場合は不要)
  • 運転できる車は、免許種別(準中型一種又は普通一種)に応じて運転可能

補聴器を使用している場合

  • 特定後写鏡等は必要ありません。
  • 聴覚障害者標識は必要ありません。
  • 免許種別は限定されません。

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