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環境犯罪対策
環境先進県 「愛知」 を目指して
環境犯罪とは、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
不法投棄、無許可処分など
水質汚濁防止法違反
未処理の廃液等を河川へ垂れ流しするなどの排水基準違反など
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律違反
無許可の捕獲、採取など
等を言います。
具体的な例としては、
砂利採取場や造成地に、
木くずやコンクリート破片等を捨てて
いる。
(埋め立てている)
囲いを設けて処分場の表示もない場所で、
ゴミを燃やしたり、埋め立てて
いる。
山林や原野などに、
大量の産業廃棄物が捨てられて
いる。
オランウータンやシマフクロウなど、絶滅のおそれのある
野生動植物を飼育したり、売買して
いる。
などが挙げられます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正
○
廃棄物の不法投棄目的罪の新設(平成16年5月18日施行)
不法投棄を犯す目的で
廃棄物の収集又は運搬をした者を処罰
〜3年以下の懲役又は300万円以下の罰金〜
○
特に危険な廃棄物(硫酸ピッチ等)の不適正な処理に対しての処罰
(平成16年5月18日施行)
これまで直罰規定のなかった産業廃棄物の保管等について、
一定の基準に適合しない方法で、特に危険な廃棄物(硫酸ピッチ等)の保管その他の処理
をした者を処罰
〜5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金〜
○
産業廃棄物の処理の受託違反の罰則の強化(平成16年5月18日施行)
無許可で産業廃棄物の処理を受けた者の
罰則が引き上げ
られました。
〜5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金〜
○
野焼きの禁止の罰則強化(平成16年5月18日施行)
不法焼却を行った者について、
罰則を5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に引き上げ
るとともに、
法人に対する罰則を1億円以下の罰金に引き上げ
られました。
これらを見たり、聞いたりした方は、
◎
使用されているトラックなどのナンバーや車体に書かれてある業者名、番号
◎
行為者の人相、特徴、服装
などの通報をお願いします。
通報先
専用電話
「環境110番」
052
−951−
1652
平日の午前9時から午後5時(祝祭日を除く)
また、最寄りの
警察署
・交番・駐在所においても、情報提供を受け付けています。
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