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環境犯罪対策

環境犯罪対策室
環境先進県 「愛知」 を目指して


環境犯罪とは、

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
     不法投棄、無許可処分など
  • 水質汚濁防止法違反
     未処理の廃液等を河川へ垂れ流しするなどの排水基準違反など
  • 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律違反
     無許可の捕獲、採取など
等を言います。

環境犯罪

具体的な例としては、
  • 砂利採取場や造成地に、木くずやコンクリート破片等を捨てている。
    (埋め立てている)
  • 囲いを設けて処分場の表示もない場所で、ゴミを燃やしたり、埋め立てている。
  • 山林や原野などに、大量の産業廃棄物が捨てられている。
  • オランウータンやシマフクロウなど、絶滅のおそれのある野生動植物を飼育したり、売買している。
などが挙げられます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正

廃棄物の不法投棄目的罪の新設(平成16年5月18日施行)
  • 不法投棄を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者を処罰
    〜3年以下の懲役又は300万円以下の罰金〜

    廃棄物の不法投棄
特に危険な廃棄物(硫酸ピッチ等)の不適正な処理に対しての処罰
(平成16年5月18日施行)
  • これまで直罰規定のなかった産業廃棄物の保管等について、一定の基準に適合しない方法で、特に危険な廃棄物(硫酸ピッチ等)の保管その他の処理をした者を処罰
       〜5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金〜
産業廃棄物の処理の受託違反の罰則の強化(平成16年5月18日施行)
  • 無許可で産業廃棄物の処理を受けた者の罰則が引き上げられました。
        〜5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金〜
野焼きの禁止の罰則強化(平成16年5月18日施行)
  • 不法焼却を行った者について、罰則を5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に引き上げるとともに、法人に対する罰則を1億円以下の罰金に引き上げられました。
野焼き


 これらを見たり、聞いたりした方は、
使用されているトラックなどのナンバーや車体に書かれてある業者名、番号
行為者の人相、特徴、服装
などの通報をお願いします。

通報先

専用電話  「環境110番」  052 −951− 1652
平日の午前9時から午後5時(祝祭日を除く)

また、最寄りの警察署・交番・駐在所においても、情報提供を受け付けています。

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