| 暴力団総合対策 | |
![]() |
改正された内容は、
の3点です。 この改正条例は、平成24年6月1日から施行されます。 |

![]() |
この条例は、愛知県から暴力団を排除するため、
等について定めています。 |

| ○ | 愛知県暴力団排除条例第18条第1項第9号に規定する公安委員会規則で定める施設(暴力団事務所の開設又は運営を禁止する区域の基準となる施設 |
| ○ | 愛知県暴力団排除条例第24条に規定する調査、第25条に規定する勧告、第26条に規定する公表及び第27条に規定する命令の方法、手続 |
|
|
愛知県暴力団排除条例に関するご意見・お問い合わせ
ナビダイヤル 0570−089347(ヤクザ用無し)
月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時〜午後5時まで みかじめ料支払いに関するご相談は
みかじめ110番 0120−893−640(ヤクザ無用)
24時間対応 暴力排除活動とは、 地域、職域において、住民や企業等が連携し、暴力団の不当、不法な要求を断固拒否するとともに、社会、経済各般の場から暴力団を排除し、彼らが社会に存在しえない状況を作り出すための諸活動をいいます。 ◆ 県民の皆さんと警察が一体となった暴力排除活動を展開することが、是非とも必要です。 愛知県下の暴力排除組織
「暴力団追放 三ない運動」の推進
暴力団追放三ない運動とは、 という運動です。 皆さんの町や社会から暴力団を追放するには、皆さんがこれら「三ない運動」を勇気を持ってすすめることが大切です。 暴力団が恐れているのは、何よりも ◆ 暴力団を恐れないあなたの勇気なのです。
暴力団などから被害を受けた場合には決して泣き寝入りすることなく、
「警察」やなど、ご覧の暴力相談窓口にご相談下さい。 |
現実に暴力団から不当な要求を受けた場合には、検挙や暴力団対策法の中止命令の発出による取締りを行います。 またそれに至らない場合でも、相手方に対する警告や相談者等に対する適切なアドバイスをします。 その際相談者等に関する事項の秘密の厳守、保護には万全を期していますのでご安心下さい。
暴力団の不当な行為に対する被害を防止するためには、事前に暴力団の実態や不当要求の手口、その対応方法などを知っておく必要があります。 そのため、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(通称、「暴力団対策法」)第14条第2項の規程に基づき、当県では、愛知県公安委員会から委託を受けた公益財団法人暴力追放愛知県民会議が、愛知県警察や愛知県弁護士会と連携して暴力団等からの被害防止のための「不当要求防止責任者講習」を、無料で行っています。 この講習は、 の3種に分類されます。
![]()
不当要求防止責任者講習に関するお問い合わせは
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※PDFファイルを開くには、アドビシステムズ株式会社から無償で提供されているAdobe Readerが必要です。上のアイコンをクリックすると、アドビシステムズ株式会社のホームページよりAdobe Readerのダウンロードが行えます。 |
| |
Copyright(C) Aichi Prefectural Police Department. All right reserved
|
|
|
|