愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

インターネット異性紹介事業の届出方法について

注意事項

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」といいます。)に基づき、インターネット異性紹介事業(以下「出会い系サイト事業」といいます。)を行おうとする方は、事業を開始する前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ届け出が必要です。無届で出会い系サイト事業を行うと、法律違反です。

届出受付時間
及び
問い合わせ時間

土日祝日を除く、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までの間です。

届出受付場所

各警察署生活安全課少年係です。
※担当者が不在の場合もありますので、事前に届出予定日時について御連絡ください。

届出手数料

無料です。
※ただし、届出時に必要な添付書類の準備をする際には、各市区町村役場等で申請手数料がかかります。
※届出に関し、警察から事業者に届出証明書等の交付はありません。

出会い系サイトとは

次の4つの要件を全て満たすものを「出会い系サイト」と言い、届出が必要となります。

  1. 面識のない異性との交際を希望する者(以下「異性交際希望者」といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
  3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
  4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

欠格事由について

下記のいずれかに該当する方は、出会い系サイト事業を行うことができません。
※出会い系サイト規制法第8条で規定

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法第182条、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る。)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に第14条又は第15条第2項第2号の規定による命令に違反した者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 未成年者
  7. 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
    第1号から第5号までに掲げる者
    児童

注意事項

たとえ、警察署に事業開始の届出をして一旦書類が受理された事業者の方でも、その後の審査により「欠格事由に該当あり」と判断された場合には、「事業廃止届出書」を提出して、事業を廃止しなければなりません。

届出要領は?

  • 出会い系サイト事業を行おうとする方は、「届出人の氏名、住所」「サイト名、URL」「事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居)の所在地、連絡先」「サイト利用者が児童でないことの確認の方法」等を事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署に届け出なければなりません。
  • 届出は、「事業開始届出書(届出書の書式等にPDFファイルの様式をリンク設定しています。)」に国家公安委員会規則で定める下記の書類を添付して行います。
  • 届出をした事業者の方は、「当該事業を廃止したとき」又は「届出事項に変更があったとき」は、それぞれ届出が必要となりますので御注意ください(期限は「廃止」又は「変更」した日から14日以内。但し、「変更」時に法人の「登記事項証明書」が必要となる場合は20日以内)。

事業開始届出に必要な添付書類

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(以下「出会い系サイト規制法施行規則」といいます。)第1条第3項で定める書類

1.個人の事業者の方

  • (1)住民票(本籍地記載のもの。)の写し
    ※外国人の方は、国籍等記載の住民票の写し
  • (2)「出会い系サイト規制法」第8条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    ※「事業者の方御自身で作成される誓約書」又は「届出書の書式等にリンク設定したPDFファイルの様式を利用する誓約書」のいずれを添付しても結構です。
  • (3)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
    ※入手方法については、事前に「各市町村役場」に問い合わせてください。
    ※外国人の方は、この証明書は必要ありません。
  • (4)児童でない未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)で出会い系サイトを営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(事業者の相続人である児童でない未成年者で出会い系サイトを営むことに関し法定代理人の許可を得ていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに出会い系サイトに係る事務所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係る上記1(1)~1(3)の書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次表2(1)~2(3)までに掲げる書類))
  • (5)出会い系サイトのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
    ※「プロバイダ、レンタル掲示板の運営者等から当該ウェブサイトのURLの割当てを受けた際の通知書の写し」等です。

2.法人の事業者の方

  • (1)定款及び登記事項証明書
  • (2)役員に係る上記1(1)、1(3)の書類
  • (3)役員に係る「出会い系サイト規制法」第8条第7号イに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    ※「事業者の方御自身で作成される誓約書」又は「届出書の書式等にリンク設定したPDFファイルの様式を利用する誓約書」のいずれを添付しても結構です。
  • (4)出会い系サイトのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
    ※「プロバイダ、レンタル掲示板の運営者等から当該ウェブサイトのURLの割当てを受けた際の通知書の写し」等です。

※識別符号付与業務(「児童でないことの確認の方法について」記載の年齢確認方法で規定するうちの、児童でないことを確認して出会い系サイト利用者に識別符号を付する業務)を他の者に委託している方
上記1又は2の書類以外に、更に下記の書類3、4のいずれか、又は両方が必要となります。

3.委託先が個人の場合

  • (1)上記1(1)、1(3)の書類
  • (2)「出会い系サイト規制法施行規則」第5条第2項第1号イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    ※「事業者の方御自身で作成される誓約書」又は「下記届出書の書式等にリンク設定したPDFファイルの様式を利用する誓約書」のいずれを添付しても結構です。
  • (3)「出会い系サイト規制法施行規則」第5条第2項第1号ニに掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
    ※上記施行規則第5条第2項第1号ニは「アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者」を指します。

4.委託先が法人の場合

  • (1)上記2(1)の書類
  • (2)役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者に係る上記1(1)、1(3)、3(2)、3(3)の書類

出会い系サイト事業を行う際の注意点は?

内容及び注意点は?

違反すると?

事業者の責務

事業者は、児童(18歳未満)による出会い系サイトの利用の防止に努めなければなりません。

努力義務規定です。罰則はありません。

出会い系サイトの届出

出会い系サイト事業を行おうとする者は、事務所の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会へ届け出なければなりません。

無届け事業者は「六月以下の懲役又は100万円以下の罰金」

名義貸しの禁止

事業者は、自己の名義をもって、他人に出会い系サイトを行わせてはなりません。

名義貸しをした事業者は「六月以下の懲役又は100万円以下の罰金」

利用の禁止の明示等

事業者は、ウェブサイト上に「18歳未満利用禁止」「18禁」等児童が出会い系サイトを利用してはならない旨の文言を見やすいように表示しなければなりません。

表示しないと「行政処分の対象」となります。

児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置

事業者は、出会い系サイトを利用して禁止誘引行為(禁止誘引行為についてを参照してください。)が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る書き込みについて公衆閲覧防止措置(書き込みの削除、アップロードの中止、サーバコンピュータからのデータ削除等)をとらなければなりません。

公衆閲覧防止措置を怠ると「行政処分の対象」となります。

公安委員会の監督措置

  • 公安委員会は、事業者に対し行政処分(「指示」、「事業の停止命令」、「事業の廃止命令」)が行え、必要な限度において、「報告又は資料の提出」を求めることができます。
  • 「出会い系サイト規制法」第8条第2号に規定する罪(欠格事由について参照)等に当たる行為をした場合は「事業の停止命令」処分となります。
  • 「出会い系サイト規制法」第8条各号に規定する欠格事由(欠格事由について参照)のいずれかに該当することが判明した事業者は「事業の廃止命令」処分となります。
  • 「指示」違反は「六月以下の懲役又は100万円以下の罰金」
  • 「事業の停止命令」違反及び「事業の廃止命令」違反は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科」
  • 「報告又は資料の提出」要求違反は「30万円以下の罰金」

禁止誘引行為について

禁止誘引行為とは、出会い系サイトを利用して、次の1から5のような書き込みをすることを言い、出会い系サイト規制法で禁止されています。
1から4の書き込みをした者は、大人でも児童でも処罰の対象となります(100万円以下の罰金)。

  1. 児童を性交等の相手方となるように誘引する書き込み
    (例)制服エッチできる女の子、希望。JCは大歓迎!
  2. 人を児童との性交等の相手方となるように誘引する書き込み
    (例)私とHしたいおじさんいませんか?(16歳・JK)
  3. 対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引する書き込み
    (例)¥に困っている小中学生の子いない?デートしてくれたら2払うよ。
  4. 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引する書き込み
    (例)18-3のユウです。¥2~で援してくれる25歳までの優しいお兄さんメールちょーだい。
  5. 「性交等」や「対償の供与」が含まれていない児童にかかわる異性交際を誘引する書き込み
    (例1)僕とつきあってくれるJC・JKはいないかな?
    (例2)中1の女子です。彼氏募集します。

上記1の「エッチ」は性交等の意味。
※上記2の「H」は性交等の意味。
※上記3の「¥」は円を表す記号であり、金銭の意味。
※上記4の「18-3」は書き込み者の年齢を表し、15歳の意味。「援」は援助交際を意味する隠語。
※上記5の「JC」は女子中学生、「JK」は女子高校生を意味する隠語。
これらの書き込みは、出会い系サイト事業者による公衆閲覧防止措置の対象となります。

児童でないことの確認の方法について

注意事項

  • 平成21年2月1日から「出会い系サイト利用者が児童でないことの確認の方法」が厳格になりました!!
  • 利用者の年齢確認を怠ると行政処分の対象となります。

年齢確認の方法は、下記の1~4のいずれかの方法によること

  • 1.身分を証する書面による確認
    異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。
  • 2.クレジットカードの使用等による確認
    異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
  • 3.識別符号付与による確認
    あらかじめ、上記1、2に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。

事業者が、上記1又は2に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務を他の者に委託している場合。

  • 4.識別符号付与業務の委託
    異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。

(例外)特定情報提供役務(下記の説明を参照してください。)の提供を受けない異性交際希望者については、次に掲げるいずれかの方法により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すれば足ります。

  • ア 自主申告による確認(その1)
    異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
  • イ 自主申告による確認(その2)
    異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。

特定情報提供役務とは、次に掲げるものをいいます。

  1. 異性交際希望者の求めに応じ、次に掲げる情報(以下「特定情報」といいます。)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する役務
    • (1)異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報
    • (2)住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
  2. 異性交際希望者の求めに応じ、他の異性交際希望者からの特定情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて当該求めに係る異性交際希望者に伝達する役務
  3. 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務

届出書の書式

5358