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風営適正化法施行条例の一部改正のご案内(平成30年4月1日及び平成30年6月15日施行)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正

施行期日

(1)「都市計画法」及び「介護保険法」の一部改正による規定の整備

平成30年4月1日

(2)「旅館業法」の一部改正による規定の整理

平成30年6月15日

 

改正の背景及び概要

(1)「都市計画法」の一部改正による規定の整備

〇改正の背景

「都市計画法の一部を改正する法律」の施行(施行期日平成30年4月1日)により、用途地域に「田園住居地域」が追加されるためです。

〇改正の概要

風俗営業所等の設置制限地域等を示す第一種地域に「田園住居地域」が追加されます。

(2)「介護保険法」の一部改正による規定の整備

〇改正の背景

「介護保険法の一部を改正する法律」の施行(施行期日平成30年4月1日)により、介護保険施設に「介護医療院」が追加されるためです。

〇改正の概要

特定遊興飲食店営業の保全対象施設に「介護医療院」が追加されます。

(3)「旅館業法」の一部改正による規定の整理

〇改正の背景

旅館業法の一部を改正する法律の施行(施行期日平成30年6月15日)により、「ホテル営業」と「旅館営業」が「旅館・ホテル営業」に統合されるためです。

〇改正の概要

風営適正化法施行条例第9条(風俗営業者の遵守事項)第1項第5号における旅館業法の引用部分について「ホテル営業又は旅館営業」から「旅館・ホテル営業」に変更します。

 

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