愛知県警察

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特殊詐欺に関すること

Q1 子ども、あるいは孫から「携帯電話を入れたカバンを無くして、前の電話番号は使えない。」という電話があり、その後「カバンに会社の小切手も入っていた。このままだと会社が倒産してしまう。お金を用意してほしい。都合が悪いので代わりの者が取りに行く」と電話がありました。どうすればよいですか?

A1 これは、最近よくあるオレオレ詐欺の手口です。
このような電話を受けたら、すぐに電話を切るか、だまされた振りをして電話を切り、すぐ110番通報してください。
詳しい犯人の手口とだまされた振り作戦については、県警ホームページの特殊詐欺にご注意をご覧ください。

  • 「電話番号が変わった」は詐欺!
  • 「代わりの者が取りに行く」は詐欺!
  • 変更前の番号へ電話して本人に確認!

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Q2 警察官を名乗り「あなたの口座が犯罪に使われています。口座を凍結しなければならない。銀行協会の者が手続きに伺います。」という電話がありましたが、どうすればよいですか?

A2 これは、最近発生している警察官などをかたるオレオレ詐欺です。
このような電話を受けたら、すぐに電話を切るか、だまされた振りをして電話を切り、すぐ110番通報してください。
詳しい犯人の手口とだまされた振り作戦については、県警ホームページの特殊詐欺にご注意をご覧ください。

「キャッシュカードを預かります」という電話は詐欺!!

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Q3 「サイトの利用料金が払われていない、至急払え。」といった電話やメール、手紙がきました。身に覚えがないのですがこういった場合どうすればよいですか?

A3 これは、不特定多数に郵送、メールなどして金銭をだまし取る架空料金請求詐欺です。
身に覚えのない料金等の請求に対しては、不安になっても相手に連絡をとらないようにしてください。
最近では未納料金の支払いに関してコンビニエンスストアで電子マネーを購入するよう指示をされておりますので、このような指示があれば間違いなく詐欺です。

「身に覚えのない請求は、まず相談!!」

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Q4 融資を受けるために、先に保証金を払い込みましたが、その後、業者から連絡がきませんし、こちらから連絡をしても応答がありません。こういった場合、どうすればよいですか?

A4 これは、融資をしてもらいたいという心理に付け込み、事前に保証金や手数料と称してだまし取る融資保証金詐欺の手口です。
まず大切なことは、こういった誘いがあっても絶対に保証金等を振り込まないということです。
正規の貸金業者が、「保証金や手数料を支払ってもらえれば融資をします。」などと言って、融資を前提に保証金や手数料を振り込ませることはありません。
実在する金融機関や貸金業者を装うケースも見られますので注意してください。
もし、このような電話があったり、又は既にお金を振り込んでしまった場合は、詐欺被害に遭った可能性がありますので、FAX、手紙等といった当該融資話が記載された文書、振込明細書等の関係資料をご持参のうえ、最寄りの警察署に相談してください。

「お金を貸すから、先にお金を払え」という電話は詐欺!!

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Q5 役所や社会保険事務所から「医療費(あるいは保険料)の還付金があります。今日中にATMで手続きしてください」と電話がありました。どうすればよいですか?

A5 これは、役所などをかたる還付金詐欺です。
このような電話を受けたら、すぐに電話を切るか、だまされた振りをして電話を切り、すぐ110番通報してください。
詳しい犯人の手口とだまされた振り作戦については、県警ホームページの特殊詐欺にご注意をご覧ください。

「お金を返すからATMへ行け」という電話は詐欺!!

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Q6 株や社債購入に関する勧誘について
(1)事業者を名乗る人から、「未公開株、社債購入をしたいのであなたの名義貸してくれませんか」と電話を受けました。名義を貸しても大丈夫でしょうか?
(2)また、封筒が届き、「あなたにしか買う権利がない」「絶対もうかる」「申し込んでくれるだけで3倍で買い取る」など証券取引会社から電話がありました。申し込んでも大丈夫でしょうか?

A6 

(1)それは、「名義貸し」の架空料金請求詐欺です。
相手にしないでください。すぐに電話を切り、警察へ通報してください。

あなたが「はい」と言っても「いいえ」と言っても、あとから「名義を勝手に貸した違法取引で警察に捕まります」と言われ、問題解決の名目で、現金を脅し取られます。

(2)金融商品の封筒が届く件について、詳しくは、県警ホームページの未公開株・社債購入の電話勧誘にご注意!をご覧ください。「絶対に儲かる」という電話は詐欺!!です。

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Q7 高齢者が金融機関で多額現金を持ち帰る際は、振込や小切手を勧められると聞きました。なぜですか?

A7 特殊詐欺の被害者は、金融機関から預貯金を引出すなどして犯人に騙し取られています。
愛知県警察では、金融機関に高齢者が多額現金を持ち帰ろうとする場合は、現金の使途理由の確認、アンケートの実施を要請し、さらに現金ではなく、振込や小切手などを勧めるよう働きかけています。
そこで、現金が必要な理由が解明しない場合は、警察官がお話を伺わせていただき、詐欺被害にあっていないかの確認をさせていただいています。
1件でも被害を防ぐためご協力をお願いします。

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