愛知県警察

top
menu

 

警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

交通事故に関すること

Q1 自転車を運転中に歩行者とぶつかり相手がけがをした。交通事故になるの?

A1 交通事故とは、道路交通法第67条第2項に規定する車両等の交通による人の死傷又は物の損壊をいいます。
自転車は軽車両であり車両等に含まれますので、自転車を運転中に歩行者、自転車等に衝突し、その結果死傷したり物の損壊があった場合は交通事故となります。

一覧に戻る

Q2 交通事故の示談でもめています。どうしたらよいでしょうか?

A2 交通事故の届出が、いまだなされていなければ事故現場を管轄する警察署に事故発生の届出をしてください。
事故の示談金のことで相手と話し合いがつかない、過失割合に納得がいかない等の相談については、弁護士や

  • (公財)日弁連交通事故相談センター
    0570-078325
  • (公財)交通事故紛争処理センター名古屋支部
    (052)581-9491
  • 愛知県県民相談・情報センター又はお近くの県民相談室の県民相談

等の相談窓口にご相談ください。
なお、警察が交通事故の示談に介入することはありません。
示談を装った振り込め詐欺(オレオレ詐欺)には十分ご注意ください。

Q3 お互いにけがのない物件事故(物損交通事故)だけでも警察への届出は必要ですか?

A3 必要です。車と車、自転車と自転車などで、けが等のない物件事故(物損交通事故)を起こした場合でも、直ちに警察への届出をしてください。届出をしないと、事故不申告(道交法第72条第1項後段の違反)となります。

Q4 車を運転中に自転車と衝突したが、相手が「けがはない。」「大丈夫」などと言って立ち去った場合でも警察への届出が必要ですか?

A4 必要です。自転車の方にけががなく、また、車の損傷が軽微であるなどから、「大丈夫」と言って立ち去った場合でも、直ちに警察へ届出をしてください。届出をしないと、ひき逃げ事件・あて逃げ事件となります。

Q5 車(自転車を含む。)を運転中に自転車と危うく衝突しそうになりました。その際、相手の方は転倒して怪我をしまいました。交通事故になりますか?

A5 交通事故になります。相手の方と直接衝突しなくても、相手の方の直前を通過したり、接近した時に相手の方が急ブレーキをかけたことで、転倒した場合は、直ちに警察へ届出をしてください。また、停止せず現場から立ち去る行為は、ひき逃げ事件・あて逃げ事件となります。

934