| よくある警察相談Q&A | |

A1 金融機関です。銀行、信用金庫、郵便局で手続きができます。 銀行や信用金庫は、平日の午後3時まで、郵便局は午後4時までが受付時間です。
A2 愛知県内で違反をして告知を受けた方で、仮納付の期間を過ぎた場合、名古屋交通反則通告センターでの手続きは、平日午前8時45分から午後5時30分までです。
場所は、交通反則告知書(違反切符)の裏面に住所と略図が記載されています。公共交通機関では、市バス
に乗車して、
福徳町バス停で下車して約100m西へ歩いた道路沿いです。
その他詳しいことは、名古屋交通反則通告センターTEL(052)-911-1251までお問い合わせください。
なお、愛知県内には他に3カ所
があり、ここでも手続きができます。
県外で告知された方は、その県警にお問い合わせ下さい。
A3 交通切符(赤色キップ)、保管場所法切符の告知票又は交通違反通告書、出頭通知書(ハガキ)、電話等により出頭日を指定された日に、県 内それぞれの指定された簡易裁判所内警察官詰所に出頭してください。
◎受付後の手続き
警察官による事情聴取を行った後、検察官による事情聴取と略式命令の請求、裁判官の略式命令、罰金の納付の順で手続が進められ、所要時間は半日程度かかります。
運転免許証を警察に保管されている方は、手続き終了後返還します。
◎受付時間及び出頭時に必要なもの
○受付時間
県内各出頭場所によって受付時間が異なりますので、必ず交通切符・出頭通知書等で確認してください。
○出頭時に必要なもの
印鑑・免許証(保管されている方は除く)・免許証のない方は身分証明書と次のいずれか
を持参し、必ず違反者本人が出頭してください。
A4 できるかぎり指定日に出頭してください。
都合で出頭できない場合は、出頭指定日前の平日の午前8時45分から午後5時30分までに交通切符(赤色切符)告知票裏面の連絡先、又は呼出状(ハガキ)等に記載されている連絡先に必ず連絡をしてください。
なお、運転免許の停止・取消処分については、この刑事事件の略式手続きの場所では行っていません。行政処分は、住所地を管轄する各都道府県警察の運転免許課から通知があります。
A5 あなたが違法駐車をした場合は、違反場所を管轄する警察署に出頭し交通反則切符の告知を受けることになります。この場合には、道路交通法の規定により、いわゆる反則金を納付することとなり、交通違反の点数が付加されます。
違反者が判明しない場合や違反者が警察署に出頭しない場合には、車両の使用者に対して、公安委員会が放置違反金の納付を命ずることになり、関係書類が自宅等に郵送されますので、書類の記載に従って必要な手続を取ってください。その際、弁明がある場合には事前に弁明書を提出する機会が与えられます。
※ 車両の使用者とは、通常、自動車検査証の使用者欄に記載された者と一致します。
A6 警察官や駐車監視員が放置駐車違反車両を確認して、確認標章(通称「ラベル」)を取り付けた後、違反者が警察署に出頭しなかったり、反則金を支払わなかった場合には、違反者に代わり車両の使用者に対して公安委員会から放置違反金の支払いが命ぜられることとなります。
A7 放置違反金を支払わない場合は、車両の使用者の財産が差し押さえられるなどの滞納処分を受けることがあります。
また、放置違反金が支払われていない車両は、車検証が交付されないことがあります。
A8 放置違反金の納付命令は、車両の使用者の運行管理責任を追及するものであるため、交通違反の点数は付加されません。
しかし、同一車両について放置違反金の納付命令を繰り返し受けた場合は、その回数に応じて、一定期間車両の使用を制限する命令が出されます。
A9 車両の使用者とは、車両使用に関する権利を有し、車両の運行を支配・管理する者であり、通常は自動車検査証に記載された使用者と一致すると考えられます。
したがって、レンタカーはレンタカー会社、リース車両はリースを受けている者、友人に車両を貸した場合は貸した者、親が所有する車両を子供に使わせた場合は親が車両の使用者となります。
A10 放置駐車違反として交通反則切符(青色キップ)により告知を受けた後、反則金を仮納付せず、さらに交通反則通告制度の規定により、交通反則通告センターに出頭がなかった方へは、交通反則通告書と本納付書が運転者(違反者)に郵送されます。
これは、車両の使用者が放置違反金を納めても同様の手続がとられます。
例えば、放置違反金を納付した後に反則金を納めた場合、交通反則通告制度が優先されるため、先に納めた放置違反金は車両使用者に返還されます。
A11 貨物自動車等の一部には、道路運送車両の保安基準により最初からシートベルトが備え付けられていない車両がありますが、このような場合は、着用義務はありません。
ただし、シートベルトを座席の間に押し込んだり、自分で取り外した場合などは着用義務があります。
A12 違います。後部座席のシートベルトは、高速道路、一般道路を問わずその着用が義務化されています。
従って、一般道路においても、非着用が違反であることに変わりありませんので、きちんと着用しましょう。
ただし、非着用の違反をした場合に1点が付されるのは、高速道路のみです。
A13 高齢運転者標識制度については、平成19年の道路交通法の改正により、75歳以上の運転者に対して高齢運転者標識の表示が義務付けられましたが、法律が施行されて以降、表示率が上昇したことで制度の見直しが行われ、平成21年4月24日からこの規定を当分の間適用しないとし、70歳以上75歳未満の運転者と同様に努力義務となりました。
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