| よくある警察相談Q&A | |

A1 運転免許の手続き、運転免許試験手続きなどの詳しい内容につきましては、運転免許手続のご案内をご覧ください。
A2 いくつかの特例を除いて、交通違反や交通事故のあった日から過去3年間の累積点です。

A3 次のようなケースは3年以内であっても点数の合計はしません。




A4 勘違いされている人も多いですが、点数制度は一定の持ち点から違反した点数を引く持ち点方式や減点方式ではありません。
点数の計算は、交通違反や交通事故に付けられた点数を順次加算し、取消し・停止の基準になると、その点数に見合う免許の処分を受けることになります。
A5 運転免許の停止や取消しの処分及び欠格期間は前歴の回数と処分にかかった累積点数によって指定されます。
前歴があると次表処分の基準点数のとおり、低い点数の累積でも処分となりますので、その後の無事故・無違反運転に心掛けてください。
A6 先の説明のような点数制度の特例に当てはまっても点数は消えません。
点数制度上の計算がされなくなるだけで違反、事故の記録は残ります。
運転免許の更新は過去5年間の記録で講習の区分や免許の色が変わります。
A7 運転免許課では個人の累積点数に関する電話等の問い合わせにはお答えしていません。累積点数がお知りになりたい方は警察署等に置いてある申請用紙で
郵便番号 460-0001 名古屋市中区三の丸2−1−1(愛知県警察本部内)へ郵送して証明書をお取り寄せください(証明書の交付手数料は一通当たり630円です。)。
自動車安全運転センター愛知県事務所
TEL (052)954−8930
A8 平成21年6月1日から悪質違反の行政処分が強化されました。
酒酔い運転の場合、特定違反行為35点ですから、この違反だけでも「運転免許取消し3年」の行政処分に該当します(他の違反や事故があると最長10年)。
酒気帯び(0.25以上)の違反は25点で、即免許取消しとなり、この違反だけでも「運転免許取消し2年」の行政処分に該当します。
酒気帯び(0.15以上0.25未満)の違反は13点、この違反だけでも長期の免許停止処分(90日)が行われます。
さらに、飲酒運転を助長する行為、つまり飲酒運転をするおそれのある者に対して車両や酒類を提供する行為や飲酒運転をした人に運転を依頼して車両に同乗する行為も、運転者と同等の行政処分が行われます。
A9 この「違反者講習」とは条件がいろいろありますが、簡単に言えば、軽微な違反や事故の点数の累積が「ちょうど6点」になった方が受けられる 講習で、受講すれば「免許停止」処分を受けず、累積点は次の違反点数に加算されないという道路交通法で受講が義務付けられた講習です。
受講できる期間は、通知を受け取った翌日から1か月以内となっており、その間に受講しないと短縮講習が受けられない30日の免許停止となりますので受講をお勧めします。
詳しくは違反者講習をご覧ください。
A10 およその目安は県警のホームページ交通違反等の違反点数一覧をご覧ください。
A11 免許停止期間中に違反行為をした場合は、免許停止処分を受けたことは前歴となりませんので、処分にかかわった累積点数に無免許違反19点を加えた欠格期間2年以上の取消しとなります。
A12 すぐに運転免許課にご連絡ください。免許停止は運転免許証を警察官に提出して手続しなければ始まりません。手続しないうちに違反や事故を起こすと、現在の処分より長い日数の免許停止・取消しになることがあります。
A13 交通事故の点数は
基礎点数(事故の原因となった違反の点数) + 付加点数(事故の種別及び責任の種別)
によって決められています。
付加点数は交通事故の点数(付加点数)のとおりです。
例えばあなたが追突事故を起こしてしまった場合、相手のけがが15日未満の軽傷事故でも
安全運転義務違反 2点 + 軽傷 3点 = 5点
が付されるということになります。
また平成21年6月1日からひき逃げなど(特定違反行為)をした場合の行政処分が強化されました。
ひき逃げの場合は、救護義務違反の点数が加算され、軽傷事故でも
安全運転義務違反 2点 + 軽傷 3点 + ひき逃げ 35点(特定違反行為) = 40点
となり、前歴0回でも4年の免許取消しとなります。
酒酔い運転をしていた運転者が専ら違反者の不注意により死亡事故を起こし、かつ、ひき逃げをした場合には、
酒酔い 35点(特定違反行為) + 死亡事故 20点 + ひき逃げ 35点(特定違反行為) = 90点
となり、10年の免許取消しとなります。
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