愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

県民の方から多く寄せられる相談

Q1 賃貸アパートを経営しているのですが、賃借人が家財道具を置いてどこかへ行ってしまいました。この家財道具は、どのように処分すればよいでしょうか?

A1 家賃未払いを理由に家財道具を勝手に処分する行為は自力執行になり違法です。場合によっては、民法上の損害賠償責任を負うのみならず、器物損壊や住居侵入等の刑法上の責任を問われることにもなりかねません。
したがって、このような場合の解決策としては、内容証明郵便により、履行遅滞による賃貸借契約の解除の申し入れをする等の後、民法及び民事訴訟法等の手続きにより残された家財道具の処分をすることとなります。
詳しいことについては、最寄りの簡易裁判所や弁護士等にお尋ねください。

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Q2 突然解雇されてしまった、給料・退職金を支払ってもらえない等の雇用関係のトラブルについて相談したいのですが。

A2 これらの問題解決のためには、簡易裁判所による調停や地方裁判所による労働審判制度による手続きが考えられます。
これらの詳しい手続きにつきましては、それぞれの事務を担当する最寄りの裁判所にお尋ねください。
また、このほか労働条件などに関する相談窓口を開設しているところもあります。
県警ホームページ警察以外の各種相談窓口 労働をご覧ください。

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Q3 会社から給料を支払ってもらえませんが、どうしたらよいでしょうか?

A3 内容証明郵便等で、勤務先に未払い賃金の請求を行う方法があります。
また、労働基準監督署に申告するか、弁護士等に相談し、裁判所に労働審判制度の手続きの申立てや訴訟等を起こすこともできます。
県警ホームページ警察以外の各種相談窓口 労働をご覧ください。

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Q4 運転免許証、健康保険証を盗まれた(無くした)が、悪用されないでしょうか?

A4 まず、運転免許証や健康保険証等の遺失盗難品を使われた場合の支払責任ですが、遺失、盗難等の場合は、これらの遺失盗難品を取得した者が不正に使用したことを証明することによって支払責任を免れることができます。
そのためにも、速やかに警察への届出を行うとともに、健康保険証の場合には、発行元となる勤務先会社や市区町村役場にも届出をしてください。
他人の運転免許証や健康保険証等を不正に使用して消費者金融等から借り入れを行った場合、この者には詐欺罪等の疑いが出てきますが、これらの場合の被害者は、消費者金融等となります。
運転免許証や健康保険証等の遺失盗難品を悪用されてしまった後、消費者金融等から返済請求を受ける等の金銭トラブルが生じた場合は、損害賠償等の民事上の問題が生じますので、弁護士や法律に詳しい相談窓口にご相談ください。

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Q5 銀行口座に身に覚えのないお金が振り込まれていました。どう対処したらよいですか?

A5 この場合、「押し貸し」が考えられます。
押し貸しとは、相手の銀行等の口座に相手の了解なしに入金し、利息の支払いを要求する手口(行為)を言います。
まず、銀行等に連絡をとり、いわゆる押し貸しであるのか、振込人が誤って入金したものであるのかの事実確認を求めてください。
誤入金と判明した場合には、以後の手続きについて銀行等とご相談ください。
押し貸しの場合、この振り込み行為は、後に高額な利息を請求することが予想され、違法行為の手段として振り込まれたものについては不法原因給付行為として返済する必要はないとの説もありますが、今後、相手から利息を含めた高額な請求が執拗に来ることも予測されます。
また、押し貸しは、出資法等の犯罪にあたる場合も考えられますので、お手持ちの資料を持って最寄りの警察署にご相談ください

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Q6 身に覚えのない料金請求のはがきが送られてきました。どのように対処したらよいのでしょうか?

A6 はがきの内容をよく確認し、家族等誰も利用していないのであれば支払う必要はありません。
業者から電話等の連絡が入ることがありますが、業者に対して氏名や住所などの個人情報は絶対に教えないでください。
これら業者は、法務局の関連機関などの公的機関を連想させる事業者名を使い、連絡をしなければ裁判になる、訴訟になるなどというはがきや封書を送りつけてきます。
少額訴訟などの裁判制度を悪用し、「特別送達」と記載された封書が届いた場合には、ご自身で簡易裁判所の電話番号を確認の上、正当なものか確認して対処してください。
なお、実際に被害に遭われた方が現金等を送ってしまった住所については、実際に被害に遭われた方が現金等を送ってしまった住所の被害関係住所一覧に掲載されておりますので参考にしていただくとともに、警察へご相談ください。

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Q7 私どもが経営する月極駐車場に、無断で契約していない車両が駐車されています。どうすればよいですか?

A7 まずは、最寄りの警察署にお届けください。
警察は、私有地への無断駐車に対して、駐車違反としての取締りをすることはできませんが、犯罪による被害品等でないかどうか調査をします。
警察での調査の結果、無断駐車車両が盗難車両等何らかの犯罪に関わる車両ではない場合には、土地の所有者が、ナンバーや車体番号等から車両の所有者を愛知運輸支局等で調査し、所有者に処分を依頼することとなります。
車両の所有者が処分手続をしない、所有者が判明しても連絡が付かない、車両の所有者が判明しない等の場合には、車両の程度によって異なりますが、後日のトラブルを防止するためにも、裁判による手続が有効と思われますので、駐車されたための損害賠償も含め弁護士等へ相談してください。

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Q8 自宅に、最近無言電話が頻繁にかかってくるようになりました。どのように対処すればよいですか?

A8 頻繁にかけ続けてくる無言電話により会社の業務に支障が出た、度重なる電話による心労で入院した等、無言電話も態様によっては犯罪になる場合があります。
かかってきた日時、回数等の判明する資料を持参して最寄りの警察署にご相談ください。
ここまでのひどい状況にまでは至っていないが、無言電話を止めさせたいのであれば、契約している通信事業会社の相談窓口で、着信拒否設定等の方法についてご相談ください。

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Q9 犬や猫を虐待している人を見たり、犬や猫が公園などに捨てられているのを見つけたりした場合は、どうしたらよいか教えてください。

A9 犬や猫は、愛護動物になります。犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり、傷つけたりすることや捨てたりすることは動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)により処罰されます。

法律で定められている愛護動物は、

  1. 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
  2. 1を除くほか、人が占有している動物で哺(ほ)乳類、鳥類、爬(は)虫類

となっています。

愛護動物を虐待している人や捨てている人を見られた場合は、最寄りの警察署に通報してください。

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