愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

被害者の負担の軽減

捜査一般

捜査過程における捜査官の言葉や行動が被害者の心理状況に及ぼす影響は大きいものです。そこで、被害者が捜査によって余計な負担を負わず、二次的被害を受けないよう、被害者に接する際には、警察はできる限りの配慮をするよう努めています。
被害届の受理に当たっては、被害者の気持ちに配慮した方法により事情聴取が行われ、被害届の受理に関連して被害者からの各種相談を受けた場合はその内容に応じて適切な処置がとられています。
また、犯罪被害に遭われて亡くなられた方のご遺族に対する精神的、経済的な負担を緩和するために検視など必要な捜査を終えたご遺体をご自宅等へ搬送又は修復する費用を公費で負担する制度を運用しています。
また、被害者の自宅に急行する場合においても、性犯罪被害者など、パトカーが自宅に来ることを被害者が望まないような場合には、できる限り私服の警察官が目立たない車両で赴くことになります。
性犯罪、少年被害にかかる犯罪等、被害者ができるだけ事件のことを他人に知られたくないと思うような場合は、被害者が周囲の好奇の目にさらされないよう、特に被害者のプライバシーに配慮がなされています。
さらに、被害者の協力が必要な事情聴取、実況見分等においては、その都合をできるだけ考慮して日時を選定するなど、被害者等の心情、便宜に配慮した捜査を行っています。

刑事手続きの流れ、捜査において被害者の方へのお願い等については「刑事手続き説明」をご覧ください。

施設等の整備・改善

被害者の事情聴取に当たっては、警察では、その心情に配慮し、応接セットを備えたり、照明や内装を改善した部屋を利用できるようにするなどして、被害者が安心して事情聴取に応じられるようにするため、施設の改善に努めています。
また、被害者は、警察署や交番等の警察施設に立ち入ること自体に抵抗を感じる場合があることから、機動的に被害者の指定する場所に赴くことができ、かつ被害者のプライバシー保護などに配意しながら必要な事情聴取や実況見分などを行えるよう、移動式被害者用事情聴取室ともいえる「被害者支援用車両」を導入して、被害者からの相談や届出の受理、事情聴取等に活用しています。

犯罪被害者支援要員制度

被害者に対する支援活動は、事件発生直後から必要となります。
そこで、専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生したときに、捜査員とは別に指定された警察職員が、各種被害者支援活動を推進する「犯罪被害者支援要員制度」が、各都道府県警察で導入されています。

対象事件

  • 殺人、傷害、強制性交等の身体犯
  • ひき逃げ事件、交通死亡事故
  • その他必要と認められる事件

任務

付添い

  • 事件発生直後早期に臨場し、自己紹介
  • 医師の診察が必要な場合の病院の手配、付添い
  • 実況見分の立会い
  • 自宅等への送迎

ヒアリング

  • 心配事の相談受理
  • 事情聴取や被害者調書の作成又はそれらの補助

説明

  • 「被害者の手引」の交付
  • 刑事手続等の説明
  • 家族、会社、学校に対する説明

定期的な被害者連絡

民間被害者支援団体、部外のカウンセラー等の紹介、引継ぎ

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