愛知県警察

top
menu

 

警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

いただいた質問と回答

Q 少年による犯罪によって被害を受けた場合、どのような内容を連絡してくれるのですか?

A

被害者連絡制度に基づき、事件を担当している捜査員等が、

  • 少年の住所・氏名(ただし、連絡することによって少年の健全育成を害するおそれがあると認められる場合は、保護者の住所・氏名)
  • 少年を警察で釈放した場合や勾留されなかった場合はその理由
  • 事件をどこの家庭裁判所、あるいは検察庁に送ったのか

ということを連絡します。

Q 14歳未満の少年は罰することができないそうですが、そのような少年についても連絡してくれるのですか?

A

被害者連絡制度に基づき、14歳未満の少年については、補導の措置を行ったときは、事後速やかにその旨及び少年の保護者の氏名等を連絡します。

Q 勤務先や学校にも連絡がいくのですか?

A

被害者が少年の場合には、原則として保護者に連絡します。
なお、ここにいう「保護者」には、両親のほかに、法律上の保護者(例えば、親権者、後見人等)、事実上の保護者(例えば、住込み就労中の雇主、寮・寄宿舎責任者等)が含まれますが、一般的に勤務先の上司や学校の先生は、ここにいう保護者には当たらず、その対象とはなりません。

Q 少年は、逮捕された後、どうなるのですか?

A

警察では、少年を逮捕した後、身柄を留置して取調べる必要があると判断した場合、逮捕後48時間以内に検察庁へ送致します。
その後、検察庁では、引き続き留置して捜査する必要があると判断したときは、裁判所に「勾留に代わる観護の措置」(少年鑑別所へ身柄を収容します。)又は勾留(留置場等に身柄を収容します。)を請求します。いずれの請求も、警察から事件の送致を受けてから24時間以内に行います。
勾留の期間は、一部の罪を犯した場合を除いて、最大20日間です。勾留に代わる観護の措置は、最大10日間です。
家庭裁判所では、検察庁から送致された少年について、審判を行う必要があるときは、決定で、観護の措置をとることができます。
観護の措置の期間は、通常4週間ですが、観護措置の継続の必要性、審判への影響等を理由として、最大8週間まで収容できます。
その後、家庭裁判所の審判を受けることになります。

Q 少年がどのような処分を受けたのか、また、収容された施設からいつ出てくるか等は教えてくれますか?

A

これらは、警察以外の機関が保有する情報ですが、一般的には次のようになっています。ということを連絡します。

1.家庭裁判所における審判結果等の通知

家庭裁判所では、審判を受けた少年に関して、

  • 少年及びその法定代理人(親権者等)の氏名及び住居
  • 決定の年月日、主文、理由の要旨

といった内容を通知しています。詳しくは、家庭裁判所にお尋ねください。

2.検察庁の「被害者等通知制度」

検察庁でもできる限り事件の処分結果などに関する情報を提供しており、事件の性質等から通知をしない方がよいと検察官が判断した場合を除いて、

  • 起訴、不起訴、略式命令、家庭裁判所送致等の事件の処理結果
  • どこの裁判所で、いつ裁判が行われるか
  • 裁判の結果(年月日、主文)、裁判が確定したのかどうか
  • 被疑者、被告人が釈放されたのかどうか。

といった内容を通知しています。詳しくは、検察庁にお尋ねください。

Q 犯罪を犯した少年に関する記録を閲覧したりすることはできますか?

A

一定の条件の下に、家庭裁判所において少年の記録を閲覧したり、複写したりすること及び家庭裁判所に対して被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出をすることができるようになりました。詳しくは、家庭裁判所にお尋ねください。

963