愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

捜査協力のお願い

被害にあわれた方及びそのご遺族の方へのお願い

被害にあわれた方及びそのご遺族の方には、刑事手続き上必要な様々なお願いをし、そのことでご負担をおかけすることになります。早く忘れたい事件を蒸し返すようでつらいと思われることもあるかもしれませんが、犯人を逮捕し、厳しく処罰する上で非常に重要なことばかりです。あなたのため、そして同じような被害にあう人をなくすためにも、是非ともご協力をお願いします。

具体的には次のようなことがあります。

事情聴取

警察に被害を届け出ると、担当の捜査員が、被害の状況や犯人の人相や様子などについて詳しくお尋ねします。被害にあった時の服などを見せて欲しいとお願いすることもあります。それは、事実を明らかにしたり、犯人を特定するために欠くことのできない重要なもので、捜査上の必要があってお尋ねするのです。詳しいことが分かれば分かるほど、捜査もスムーズになり、犯人を早期に検挙することができるようになります。
また、警察に事情を話したことで犯人から仕返しをされるのではないかという不安を持たれるかもしれません。しかし、警察は、みなさんの保護に万全を尽くします。
もし、犯人が脅してきた場合には、すぐに警察に通報してください。警察は迅速に対処します。
被害にあわれた女性の方で、女性警察官による事情聴取を希望される場合や、子どもさんが被害にあい、事情聴取に親の同席を必要とお考えの場合には、あらかじめ担当捜査員にご相談ください。

※なお、警察官による事情聴取のほかに、

  • 検察官から事情を聴かれることもあります。どうして同じことを繰り返し聴かれるのだろうと思われるかもしれませんが、検察官が起訴、不起訴の判断をするために重要なことですからご理解ください。
  • 後日、公判が始まると、裁判所で証言していただく場合もあります。

証拠品の提出

事件の時に被害にあわれた方が着ていた服や持っていた物などを証拠品として提出していただくことがあります。これらは「物的証拠」といって、公判において非常に有力な証拠となりますので、ご協力をお願いします。
証拠品として提出していただいた物は、保管する必要がなくなればお返しいたします(これを「還付」といいます。)。保管する必要があっても、所有者の方から返して欲しいという請求があった場合には一時的にお返しすることもあります(これを「仮還付」といいます。)。返してもらう必要が無いということで、提出時に所有権放棄の手続きをされた場合は、他人の目に触れないように処分いたします。

実況見分(検証)への立会

実況見分(検証)に立ち会っていただくこともあります。
実況見分(検証)というのは、警察官が犯罪の現場等において、被害者の方から説明を聴いてその状況を確認することをいいます(特に裁判所の令状に基づいて行うことを「検証」といいます。)。
実況見分(検証)にはある程度の時間がかかりますが、現場の状況や被害の事実を明らかにするために行うものですので、ご協力をお願いします。

公判への出廷

被疑者が起訴されると、裁判所で公判(裁判)が始まります。
公判(裁判)では、場合によっては被害者の方に証人として出廷していただくことがあります(これを「証人尋問」といいます。)。

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