愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

刑事手続、捜査状況の情報に関する制度等

被害者連絡制度

被害にあわれた方やご家族の皆さんは、その後事件の捜査はどうなっているのか、犯人は捕まったのか、犯人の処分はどうなったのかなどについて、大きな関心をお持ちのことと思います。
警察では、殺人、強盗、強制性交等、誘拐事件などについて、事件を担当している捜査員等が、被害にあわれた方及びそのご遺族の方に対して情報を提供しております。
情報としてお知らせすることは、

  • 刑事手続や犯罪被害にあわれた方のための制度
  • 捜査の状況(捜査に支障のない範囲内)
  • 被疑者の検挙
  • 被疑者の氏名、年齢等
  • 被疑者の処分状況(送致先検察庁、起訴・不起訴の処分結果、起訴された裁判所)

なお、被害者等の方の中には、事件のことを思い出したくないので、知らせて欲しくないという方もおられると思いますが、その場合には、捜査員にその旨をお話しください。
以上が被害者連絡制度の概要であり、犯人が少年の場合には、おおむね上記に準じてお知らせしますが、内容などに若干の違いがあります。

被害者等通知制度

検察庁では、被害者等の方々に対し、その方々の希望に応じ、できる限り事件の処分結果、刑事裁判の結果等について通知する制度があります。
通知を受けることができる事項は、

  • ア 事件の処分結果(公判請求、略式起訴、不起訴、家庭裁判所送致等)
  • イ 裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日
  • ウ 裁判の結果(裁判の主文と上訴・確定の有無)
  • エ 犯人の身柄の状況、起訴事実、不起訴理由の概要等アからウに準ずる事項
  • オ 犯人の刑務所からの出所に関する情報(懲役、禁錮等の刑の執行を終えて出所する予定時期、実際に釈放された時の釈放事実及び釈放年月日)

等です。

また、被害者等の方々が再び被害にあうことのないように転居その他犯人との接触を避ける措置をとる必要があり、検察官が通知を行った方がよいと認めたときには、受刑者の釈放直前における釈放予定時期や釈放された後の犯人の住所地について通知がなされることがあります。
詳しいことは、名古屋地方検察庁にお問い合わせください。

心神喪失等の状態の者から被害を受けた方の審判の傍聴及び結果通知

心神喪失等の状態で一定の重大な他害行為(殺人、放火等)を行った者が、心神喪失等であると認められて不起訴処分あるいは無罪となった場合等には、明らかに必要がない場合を除き、検察官は医療の要否及び内容を決定する審判を求めて、裁判所に申立てをすることになります。
裁判所は、この申立てを受けて審判を行い、その者を入院させるのか、それとも通院させるのかなどの決定をします。
被害者等の方は、裁判所に申し出をすることによって、審判を傍聴することができ、また、審判の結果等について裁判所からの通知を受けることができます。
詳しくは、事件を担当する検察官や裁判所にお問い合わせください。

検察審査会への審査申立て

検察官は、事件の捜査を行った上で被疑者を処罰する必要があると判断したときに起訴しますが、いろいろな事情から起訴しない処分(不起訴処分)をする場合があります。
検察審査会は検察官がした不起訴処分の当否を審査する機関で、全国201所、地方裁判所と主な地方裁判所支部の中に設置されております。
検察審査会は、被害者等の方や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として申立てがあったときに審査を始めます。また、被害者等からの申立てがなくても、新聞記事等をきっかけに自ら審査を始めることもあります。
検察審査会への審査の申立てや相談について、一切費用はかかりません。
詳しくは、最寄りの検察審査会事務局までお問い合わせください。

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