愛知県警察

top
menu

 

警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

更生保護について利用できる制度

意見等聴取制度

加害者が刑務所等や少年院に収容された場合、申出をした被害者等は、加害者の仮釈放や少年院からの仮退院を許すか否かを判断するために、地方更生保護委員会が行う審理において、仮釈放・仮退院に関する意見や被害に関する心情を述べることができます。聴取した意見等は、地方更生保護委員会において、仮釈放・仮退院の判断に当たって考慮されるほか、仮釈放・仮退院を許す場合の特別遵守事項の設定等にも考慮されます。

心情等伝達制度

加害者が保護観察となった場合、被害者等の申出に応じ、保護観察所が被害に関する心情、被害を受けられた方の置かれている状況、保護観察中の加害者の生活や行動に関する意見を聴取し、加害者に伝えます。加害者には、被害の実情等を直視させ、反省や悔悟の情を深めさせるよう指導監督を行います。

詳しくは、最寄りの保護観察所へお問い合わせください。

980