愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

裁判で利用できる制度

証人として公判で証言していただくに際しては、被害者の方に配慮して、次のことが認められています。

被害者等に対するプライバシーの保護等

裁判所が認める適当な人に付き添ってもらうこと。
被害者等の方が、被告人や傍聴人から見えないように、間に遮蔽物を設置してもらうこと。
別室から、ビデオモニターを通じて証言すること。

このほかに、次のような制度があります。

  • 民事の損害賠償請求のため等、正当な理由があると認められる場合には、事件記録の閲覧、コピーができます。(少年事件でも可)
  • 刑事裁判の手続において、性犯罪等の被害者の氏名が公開の法廷で明らかにならないよう、裁判所に申し出ることができます。裁判所の決定があれば、起訴状の朗読等の訴訟手続きは、被害者の氏名等を明らかにしない方法で行われます。
  • 犯罪被害に関する心情や意見を述べることができます。(少年事件でも可)
  • 被害者等の方の申し出があれば、公判を優先して傍聴することができるように、できる限りの配慮がされます(少年事件では、審判結果等の通知を受けることができます。)。
  • 被告人との間で示談した場合に、別に民事訴訟を起こさなくてもいいように、その示談内容を刑事裁判の調書に記載してもらうことができます。
  • 冒頭陳述の要旨を記載した書面を受け取ることができます。

被害者参加制度

殺人、傷害等の故意の犯罪により人を死傷させた事件の被害者等の方は、裁判所の許可を得て、「被害者参加人」という訴訟手続上の地位を得た上で、刑事裁判に参加することができます。具体的には、公判期日に出席し、一定の要件の下で証人や被告人に対して質問をしたり、事実又は法律の適用についての意見を述べたりすることができます。

被害者国選弁護制度

「被害者参加人」となった被害者等は、公判期日への出席や被告人質問等を弁護士に委託することもできますが、本人の資力から療養費等を差し引いた金額が基準額に満たない場合は、裁判所に対して弁護士の援助を受けられるようにするため、弁護士(被害者参加弁護士)の選定を請求することができます。
この弁護士の報酬及び費用は、国が負担することになります。

損害賠償命令制度

殺人、傷害等事件の被害者等の方は、刑事事件を担当する裁判所に対し、刑事事件で起訴された犯罪事実について、不法行為による損害賠償を被告人に求める申し立てをすることができます。

詳しくは、担当の検察官、事件を担当する検察庁や裁判所にお問い合わせください。

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