愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

愛知県警察の個人情報保護制度

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、プライバシーの保護を含む個人の権利利益を保護することを目的とし、国、地方公共団体、事業者が守るべき義務等を定めている法律です。

愛知県の個人情報保護制度は、個人情報保護法のほか、個人情報保護法の実施に必要な事項が定められた「個人情報の保護に関する法律施行条例」その他の規則、規程等に基づいて運用されています。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することのできるもの又は個人識別符号が含まれるものをいいます。

請求の種類

保有個人情報の開示請求
公安委員会又は警察本部長が保有している個人情報(保有個人情報)のうち、自己を本人とする個人情報の開示を請求することができます。

保有個人情報の訂正請求
個人情報保護法による開示決定又は他の法令の規定により開示を受けた保有個人情報が事実と違っていた場合には、その個人情報の訂正を請求することができます。

保有個人情報の利用停止請求
公安委員会又は警察本部長が、個人情報保護法に違反して自分の情報を保有していたり、提供していたりするようなことがあれば、その個人情報の利用や提供の停止を請求することができます。

請求の方法

個人情報窓口に請求書を提出
請求の種類ごとに定められた請求書に必要事項を記入し、所定の個人情報窓口へ提出してください。
印鑑・手数料は必要ありません。
なお、保有個人情報訂正請求と保有個人情報利用停止請求については、既に開示を受けている保有個人情報が対象となっています。

保有個人情報開示請求書のダウンロード(公安委員会宛て)(PDF:128KB)

保有個人情報開示請求書のダウンロード(警察本部長宛て)(PDF:129KB)

保有個人情報訂正請求書のダウンロード(公安委員会宛て)(PDF:125KB)

保有個人情報訂正請求書のダウンロード(警察本部長宛て)(PDF:125KB)

保有個人情報利用停止請求書のダウンロード(公安委員会宛て)(PDF:131KB)

保有個人情報利用停止請求書のダウンロード(警察本部長宛て)(PDF:132KB)

※ 個人情報窓口での請求時、請求者本人であることを証明する書類の提示又は提出が必要です。

「提示又は提出していただく書類の例」

運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所記載があるもの)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、国民健康保険の被保険者証、後期高齢者医療保険の被保険者証、船員保険の被保険者証、共済組合員証、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等

請求書を送付して請求する場合
請求者本人であることを証明する上記「提示又は提出していただく書類の例」にある書類の複写物1枚と住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号の記載がないもの)を、請求書と同封して所定の個人情報窓口に郵送していただきます。

※ FAXやインターネット等での受付は行っていません。

法定代理人・任意代理人による請求の場合
「未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人」又は「本人の委任による代理人」は、開示請求に係る保有個人情報の本人に代わって、公安委員会又は警察本部長の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。法定代理人による請求では法定代理人本人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する戸籍謄本等が必要となります。
また、任意代理人による請求では任意代理人本人の本人確認書類及び任意代理人の資格を証明するための委任状が必要となります。(個人情報の保護に関する法律施行令第22条)

委任状の作成例(PDF:113KB)

愛知県警察の個人情報窓口

個人情報窓口及び受付時間

愛知県警察では個人情報窓口を警察本部情報公開センター、運転免許試験場、東三河運転免許センター及び県下各警察署に設置しています。
全ての個人情報窓口において、愛知県公安委員会又は愛知県警察本部長が保有する個人情報に関する開示・訂正・利用停止請求をすることができます。

受付時間は、月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前9時から午後5時までです。

警察本部情報公開センター
〒460-8502 名古屋市中区三の丸2-1-1

各警察署所在地

運転免許試験場所在地

東三河運転免許センター所在地

請求に対する決定

原則として、開示請求があった日から15日以内、訂正請求、利用停止請求の場合は30日以内に決定します。ただし、やむを得ない理由により、決定までの期間を延長することがあります。

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(公安委員会宛て)(PDF:87KB)

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(警察本部長宛て)(PDF:87KB)

開示(閲覧・写しの交付)の際には決定通知書に加えて請求書の提出のときと同じく、本人であることを証明する書類が必要です。

開示を実施する場所は、保有個人情報を保管する所属の個人情報窓口になります。

決定に不服があるとき

請求に対してなされた決定について、請求した個人情報が開示されない、訂正されないなどの不服があるときは、行政不服審査法に基づき愛知県公安委員会に対して審査請求をすることができます。

費用の負担

閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。

行政文書の種別

区分

費用の額

文書等

複写機により複写したもの(白黒A3判まで)

1枚 10円

複写機により複写したもの(カラーA3判まで)

1枚 50円

電磁的記録

用紙に出力したもの(白黒A3判まで)

1枚 10円

用紙に出力したもの(カラーA3判まで)

1枚 50円

CD-R(記憶容量700メガバイトのもの)に複写したもの

1枚 70円

DVD-R(記憶容量4.7ギガバイトのもの)に複写したもの

1枚 150円

備考

  1. 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算します。
  2. 写しを作成する場合は、原則としてA3判までの大きさの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、A3判の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定します。
  3. 業者などに委託して写しを作成した場合の費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額となります。
  4. この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とします。

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制度の利用に際して

請求された保有個人情報は、開示されない場合があります。

次のような保有個人情報は開示されません。

【不開示となる情報の例】

  • 開示請求に係る保有個人情報の本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示することにより開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが個人の権利利益を害するおそれがある情報
  • 開示することにより犯罪の予防、鎮圧、又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 開示することにより事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

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お問合せは

御不明な点があれば、月曜日から金曜日(祝日及び1229日から翌年の13日までを除く。)の午前9時から午後5時までの間に、下記の窓口にお尋ねください。

愛知県警察本部 住民サービス課 情報公開センター
TEL 052-951-1611(内線2925、2926)
〒460-8502 名古屋市中区三の丸2-1-1

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