愛知県警察 上部共通ナビゲーションへジャンプ 本文へジャンプ
ここから上部共通ナビゲーションです
サイトマップ
       
愛知県警察について
ホーム > 愛知県警察について > 半田警察署 > 会計 ここから本文です
半田警察署

会計



落とし物(遺失物)をされた方

  1.  落とした可能性のある場所(駅、店舗等)にお問い合わせください。
  2.  クレジットカード、キャッシュカード、携帯電話、保険証等発行会社に利用停止の手続をしてください。
  3.  警察では落としてしまったもの(遺失物)に対して遺失届を受け付けています。事情が判る方が届け出てください。届け出はいつでも電話で可能です。

つぎのものは、警察では遺失物として受け付けできません。
  1. 自宅又は事務所等でなくしたもの
  2. 誤って捨ててしまったもの
  3. 人に譲ってしまったもの
  4. 外国で落としたもの
  5. 海上で落としたもの
  6. 貸室、自転車置場等に放置されたもの

落とし物を拾った方

 落とした方に返還していただくか、警察署長(最寄りの警察署、交番、駐在所)又は駅・店舗等の施設で拾ったものについてはその施設の管理者に差し出してください。
 落とした方が見つかったとき
   落とした方との話し合いにより落とした方から5%から20%(駅・店舗等の施設で拾ったときは2.5%から10%)の範囲内でお礼を受け取ることができます。
 落とした方が見つからなかった
   差し出してから3か月の間警察で保管しています。この期間が経過しても落とし主が判らなかったときは拾った物が拾った方のものとなりますので、預り書に受け取ることができる期間とされている期間の平日の9時から5時までの間に警察署の会計課の窓口(印鑑と預り書が必要)までお越しください。なお、2か月を過ぎると受け取る権利を失います。

拾い主としての権利がないとき

 つぎの場合は、拾得者として落とし主からお礼を受け取る権利及び3か月を経過しても所有権を取得する権利を失います。
  1.  警察署長(最寄りの警察署、交番、駐在所)又は駅・店舗等の施設の管理者に差し出していないとき。
  2.  拾ってから7日(駅・店舗等の施設で拾ったときは24時間)経過しているとき。
  3.  法令等で所持が禁止されているとき。
  4.  個人情報が含まれているものであるとき(所有権を取得する権利に限る。)。
犬が逃げてしまったとき

 犬が嫌いな人もいますし、方向音痴の犬もいます。愛犬を無事に保護するためにも愛知県動物保護管理センター知多支所(電話0569(21)-5567)へも連絡してください。

 鑑礼を付けること、首輪に連絡先(電話番号等)を記載することをお勧めします。
戻る
Copyright(C) Aichi Prefectural Police Department. All right reserved
上部共通ナビゲーションへ戻る