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東警察署 |
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会計
落とし物(遺失物)をされた方
まずは、落とした可能性のある場所(駅、店舗等)にお問い合わせください。
警察署では例外(※1)を除いては落としてしまったもの(遺失物)に対して遺失届を受け付けています(※2)。
クレジットカード、キャッシュカード、携帯電話、保険証等を落とされた方は、ご自身にて各種カード会社、銀行、携帯電話会社、区役所、発行会社に利用停止の手続きを行ってください。 |
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※1 |
遺失者の自宅または事務所等でなくしたもの、あやまって捨ててしまったもの、人にあげてしまったもの、海外で落としたものは落とし物として受け付けできません。また、自宅内で紛失した株券については、警察では遺失物として受け付けできません。その場合は、証券会社等にお問い合わせください。 |
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※2 |
遺失届は電話でも届け出可能です。 |
| 問い合わせだけでも結構ですのでお気軽に問い合わせください。 |
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落とし物を拾った方
すみやかに(※3)落とした方に返還していただくか、警察署長(最寄りの警察署、交番、駐在所)に差し出しをお願いします。
すみやかに差し出しをしなければ、以下の権利はなくなります。 |
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・落とし主からお礼を受け取る権利 |
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・法定保管期間(差し出しをしてから3ヶ月)を経過しても落とし主が判らなかった場合に、拾った物を受け取る権利 |
| ※3 |
拾ってから7日以内(電車、スーパー等で拾った場合は24時間以内に占有者に届け出) |
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(駅・店舗等の管理者) |
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犬などの動物がいなくなってしまったら
警察署の会計課に届ける前に次のところへ問い合わせをしてください。
| 東保健所 |
(代表) |
(052)−934−1205 |
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(生活環境課) |
(052)−934−1212 |
| 名古屋市動物愛護センター |
(052)−762−0380 |

※ 鑑札を付けること、首輪に連絡先(電話番号等)を記載することをお勧めします。