| 風営法施行令等の一部改正のご案内 | |
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令等の一部改正について |
| 施行期日 平成23年1月1日 |
| 1 | ラブホテル等営業として規制される営業の要件の拡大 |
| 2 | いわゆる出会い系喫茶営業の規制 |
| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項第4号の規定によるラブホテル等営業とは。 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該 施設を当該宿泊に利用させる営業 |
| 政令で定める施設 | 政令で定める設備 | |||||||||||||||||||||||
| 現行 | ||||||||||||||||||||||||
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ホテル・旅館その他客の宿泊の用に供する施設であって、食堂(調理室を含む)、ロビーのいずれかの一方又は両方の床面積が下表の数値に達しないもの
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追加される要件 | |||||||||||||||||||||||
| 追加要件1 | ||||||||||||||||||||||||
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休憩料金表示 |
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玄関等の遮へい |
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| 追加要件2 | ||||||||||||||||||||||||
フロント等の遮へい措置
(国家公安委員会規則事項) 客が従業員と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設(客室案内板等) |
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自動精算機等 |
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| ※ | 追加要件1、2の両方に該当、若しくは1又は2に該当する場合法第2条第6項第4号の店舗型性風俗特殊営業【ラブホテル営業】として規制されます。 |
第1号: 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造 |
第2号: 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面に出入口を有する構造 |
第3号: 客の宿泊する個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設(当該施設の内部を外部から容易に見通すことができるものを除く。)に通ずる出入口を有する構造 |
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車庫と個室が近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面に隣接する外壁面に出入り口を有する構造のもの(第2号の改正) |
個室と車庫が通路で通じており、当該通路が外部から容易に見通すことができるもの
(第3号の改正)
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| 出会い系喫茶営業については 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内において その者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類す る施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合における者を含 む。)と定義され、法第2条第6項第6号に規定する店舗型性風俗特殊営業として新たに規定されました。 |
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