| 古物商の許可申請手続等 | |
1 「古物商」とは
2 「古物」とは
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。 また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。 3 取り扱う古物の区分は、次のように区分されています。
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4 許可申請に必要な書類
※ 許可申請書の添付書類
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5 許可申請の手数料
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6 許可を受けられない場合
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7 許可申請の窓口
最初に窓口として利用した警察署は、原則として、今後の諸手続の窓口となりますので、本店を管轄する警察署等一番便利の良い警察署を選ぶことをおすすめします。 |
1 「古物競りあっせん業者」とは
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2 届出に必要な書類
※ 添付書類
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3 届出期限
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4 届出窓口
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