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安全運転管理者等の届出手続き



安全運転管理者制度
 安全運転管理者制度とは、自動車の使用者が、道路交通法の規定に基づき、安全運転に必要な業務を行わせるため、一定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、要件を備える者から安全運転管理者を選任し、自動車の安全運転管理に資するための制度です。
 
安全運転管理者等(安全運転管理者及び副安全運転管理者)選任と資格要件
   
(1) 安全運転管理者の選任を必要とする台数
   自動車の使用者は、事業所において一定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに選任しなければなりません。
安全運転管理者の選任を必要とする台数 副安全運転管理者の選任を必要とする台数
  • 定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
  • その他の自動車を5台以上
     (二輪の自動車は0.5台で計算。)
  • 20台以上40台未満の自動車を使用している事業所 1人
  • 40台以上20台までを越えるごとに1人を加算して得た人数
  • 注:原動機付自転車は除く

    (2) 安全運転管理者の選任の要件
       自動車の使用者は、年齢、自動車の運転管理の経験等要件を備える者を安全運転管理者に選任しなければなりません。
      安全運転管理者 副安全運転管理者
    年齢 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者 20歳以上の者
    経験 自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者、又はこれらと同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、3年以上の運転経験を有する者、又はこれらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者
    欠格事由 1 公安委員会の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者
    2 過去2年以内に次の違反行為をした者
    1. ひき逃げ
    2. 酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転
    3. 飲酒運転等をする者への車両・酒類の提供
    4. 飲酒運転等の車両に依頼、要求して同乗する
    5. 自動車使用制限命令違反
    6. 運転者に対して、酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為等を命じ、又は、運転者がこれらの危険な運転をすることを容認する

    (3) 届出書類
      ア 安全運転管理者等に関する届出書
     ◎安全運転管理者に関する届出書(A4)(PDF:13KB)
     (※両面印刷してください。)
     ◎副安全運転管理者に関する届出書(A4)(PDF:13KB)
     (※両面印刷してください。)
     ◎安全運転管理者に関する届出書記載例(A4)(PDF:18KB)
    イ 履歴書
      ◎履歴書様式 (PDF:23KB)
      ◎履歴書記載例 (PDF:24KB)
    ウ 自動車の運転管理経歴書
      ◎自動車の運転管理経歴書様式 (PDF:5KB)
      ◎自動車の運転管理経歴書記載例 (PDF:5KB)
    エ 運転記録証明書
    オ 戸籍抄本又は住民票の写し(外国人登録証明書の写し)

    (4) 届出先
      選任した日から15日以内に公安委員会(警察署経由)
     
    各種申請用紙
     
    書類の名称 作成部数 発行 申請様式
    安全運転管理者に関する届出書 2部 警察署 申請様式 (PDF:13KB)
    ※両面印刷
    副安全運転管理者に関する届出書 2部 警察署 申請様式 (PDF:13KB)
    ※両面印刷
    履歴書 1部 警察署 申請様式 (PDF:23KB)
    自動車の運転管理経歴書 1部 警察署 申請様式 (PDF:5KB)
    運転記録証明書 1部 自動車安全運転センター −−−
    住民票等 1部 市区町村 −−−
    ※1 様式はA4判の白紙に印刷してください。(感熱紙は受付できません。)
    ※2 書類に不備がある場合は受付できません。
    ※3 安全運転管理者に関する届出書及び副安全運転管理者に関する届出書は、両面印刷してください。両面印刷ができない場合は、両面コピーしてください。
     
    ◎留意事項
      記入方法及び留意点
    自動車の運転管理経歴書
  • 職名は、営業課長、労務課長、人事部長等と記入してください。
  • 運転管理期間は、その事業所だけでなく、他の事業所での管理経歴があれば含めて記入してください。
  • 管理内容は、営業管理、労務管理、人事管理等と記載してください。
  • 当該経歴書は、使用者(事業主等)が証明してください。
  • 住民票等
  • 住民票のほか、戸籍抄本でも結構です。また、住民票については、本籍が確認できるものとしてください。
    (外国人の方については、外国人登録証明書の写し)
  • 選任前1ヶ月以内に発行されたもの
  • 運転記録証明書 自動車安全運転センターの発行のもので、選任日前1ヶ月以内に発行されたものを添付してください。

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