| 手続き | |
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1 自動車運転代行業とは |
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| 他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。 | |||||||||||||||||||
| (1) | 主として、夜間において酔客(飲酒した運転者)に代わってその方の自動車を運転する | ||||||||||||||||||
| (2) | 運転する自動車に酔客など(飲酒した運転者やその連れの人)を乗車させる | ||||||||||||||||||
| (3) | 常態として、酔客に代わって運転する自動車(代行運転自動車)に随伴用自動車(当該営業の用に関する自動車)が随伴する | ||||||||||||||||||
2 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 |
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自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図るため、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」といいます。)が、平成14年6月1日に施行されました。 自動車運転代行業を営もうとする方は、公安委員会の認定を受けなければならないことになりました。 |
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3 欠格要件(運転代行業法第3条) |
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| (1) | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方 | ||||||||||||||||||
| (2) | 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない方 | ||||||||||||||||||
| (3) | 次の違反者 | ||||||||||||||||||
| ○ | 運転代行業の規定 | ||||||||||||||||||
| ○ | 道路運送車両法の規定 | ||||||||||||||||||
| ○ | 道路交通法を読み替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等 | ||||||||||||||||||
| により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方 | |||||||||||||||||||
| (4) | 最近2年間に、運転代行業の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした方 | ||||||||||||||||||
| (5) | 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方 | ||||||||||||||||||
| (6) | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の方 | ||||||||||||||||||
| (7) | 損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる方 | ||||||||||||||||||
| (8) | 安全運転管理者等を選任しない方 | ||||||||||||||||||
4 運転代行業の主な遵守事項 |
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| (1) | 代行運転自動車を運転する方は、平成16年6月1日から普通第二種免許を取得者でなければなりません。 | ||||||||||||||||||
| (2) |
代行運転自動車を運転する場合は、原則として車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません。 |
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| (3) |
随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示等をしなくてはなりません。
各文字は、縦横5cm以上 |
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| (4) | 随伴用自動車に利用者を乗せることはできません(白タク類似行為となります)。 飲食店から駐車場までのわずかな距離でも同じ行為となりますので、運転代行業者へ要求はしないでください。 |
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| (5) | 業務を行う前に、運転代行業の約款の概要を利用者に説明しなければなりません。 運転代行業者は、利用者とのトラブルを防止するため、事故等が発生した場合の業者が負うべき責任の範囲等を運転代行業の約款によりあらかじめ定めておき、業務を行う際には、その概要を利用者に説明する義務があります。 具体的には、行く先や経路を利用者から聞いたうえで、料金表に基づいて料金の概算などを書面等を使って説明しなければなりません。 |
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1 申請までに必要な手続き |
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| (1) | 運転代行業法に基づく安全運転管理者を営業所ごとに1名選任しておく必要があります | ||||||||||||||||||
| (2) | 国土交通省令で定める一定の基準(賠償限度額、免責関係等)に適合する損害賠償責任保険契約、又は損害賠償責任共済契約を締結しておく必要があります | ||||||||||||||||||
| (3) | 自動車運転代行業の約款を定めておく必要があります | ||||||||||||||||||
| (4) | 登記事項証明書等の証明書の取得 | ||||||||||||||||||
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個人で申請する場合の手続き 法人で申請する場合の手続き ※認定申請には、手数料(13,000円)が必要となります。 |
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2 認定申請先 |
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| 公安委員会への申請書の提出は、関係書類、手数料を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(交通課)を経由して行うこととなっています。 なお、申請書提出等の受付やお問い合わせは、土、日、祝日を除く午前8時45分から午後5時30分までの間にお願いします。 |
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◎認定申請書様式 (PDF:8KB) ◎認定申請書記載例 (PDF:10KB) |
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次に掲げる事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内(戸籍謄本若しくは抄本、外国人登録原票の写し又は登記簿の謄本を添付する必要がある場合は20日以内)に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に変更届を提出しなければなりません。
変更の届出を行う場合は、変更届出書に必要事項を記載し、変更内容を疎明する書面(車検証の写しや損害賠償保険の写しなど)を添付のうえ、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ提出してください。 |
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◎変更届出書様式 (PDF:6KB) ◎変更届出書記載例 (PDF:6KB) 認定証の書き換えを伴う変更届出の場合は、手数料(2,100円)が必要となります。 |
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認定証を亡失し、又は滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所を管轄する公安委員会に届出て、認定証の再交付を受けなければなりません。 再交付申請手続きは、認定証再交付申請書に必要事項を記載のうえ、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ提出してください。 |
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◎認定書再交付申請書様式 (PDF:5KB) ◎認定書再交付申請書記載例 (PDF:6KB) 再交付申請には、手数料(1,900円)が必要となります。 |
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認定証の交付を受けた者が次に掲げる事項に該当する場合は、認定証を遅滞なく主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければなりません。
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◎認定書返納届出書様式 (PDF:4KB) ◎認定書返納届出書記載例 (PDF:5KB) |
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各種申請・届出書用紙をダウンロードされる方は、下の表をご利用ください。
※2 書類に不備がある場合は受付できません。 |
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| ◎認定運転代行業者一覧 (PDF:99.7KB) |
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