愛知県警察 上部共通ナビゲーションへジャンプ 本文へジャンプ
ここから上部共通ナビゲーションです
サイトマップ
       
手続き
ホーム > 手続き > 保管場所(車庫)証明の申請・届出手続き ここから本文です
手続き

保管場所(車庫)証明の申請・届出手続き



 ここでは、自家用自動車の保管場所証明等の申請と、軽自動車等の保管場所届出、いわゆる「車庫証明」について説明します。

自家用自動車の保管場所証明申請

保管場所証明を必要とする車両
  対象車両
   適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
  •  新車を購入したとき。
  •  中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
  •  自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。

  • 適用地域
       豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村を除く愛知県内の全域です。
     
    自動車の保管場所証明の申請方法
       保管場所証明申請は、従来の警察の窓口における申請に加え、平成17年12月26日から新車、新規の車両に限って電子申請による手続きができます。

     自動車保管場所変更の届出をする際には、保管場所標章申請書も申請してください。
    申請先
       保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
    必要な書類
      自動車保管場所証明申請書 正副各1通
    ◎申請様式 (PDF:8KB)
    ◎記載例 (PDF:10KB)
    保管場所標章交付申請書 正副各1通
    ◎申請様式 (PDF:6KB)
    ◎記載例 (PDF:6KB)
    所在図及び配置図 1通
    ◎申請様式 (PDF:5KB)
    ◎記載例 (PDF:6KB)
    保管場所の使用権原書 1通
      保管場所の使用権原書として
    駐車場賃貸借契約書の写し
    駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
    保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    ◎申請様式 (PDF:4KB)
    ◎記載例 (PDF:5KB)
    保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書
    ◎申請様式 (PDF:4KB)
    ◎記載例 (PDF:5KB)
    保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書
    ◎申請様式 (PDF:4KB)
    ◎記載例 (PDF:5KB)
    のいずれか1通が必要です。   
    ※ 場合によっては、他の書類が必要となることがあります。
     
    手数料
       次の手数料が必要となります。
      ☆ 自動車保管場所証明申請手数料   2,200円 (電子申請の場合も同様です。)
         (申請時に愛知県証紙による納付)
      ☆ 自動車保管場所標章交付手数料    500円
         (標章交付時に愛知県証紙で納付)


    自動車保管場所の変更届

    登録自動車で届出を必要とする車両
       対象車両
       適用地域内に使用の本拠の位置(使用の本拠の位置とは、個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、使用の本拠の位置を変更しないで、次の態様に該当する場合です。
  •  保管場所の位置を変更したとき。
  •  運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

  •  適用地域
       豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村を除く愛知県内の全域です。
     
    自動車保管場所変更の届出方法
       保管場所の変更届出は、警察署の窓口で申請してください。
     電子申請による手続きはできません。


     自動車保管場所変更の届出をする際には、保管場所標章申請書も申請してください。
    申請先
      保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
    必要な書類
      自動車保管場所届出書 1通
    ◎申請様式 (PDF:5KB)
    ◎記載例 (PDF:6KB)
    保管場所標章交付申請書 正副各1通
    ◎申請様式 (PDF:4KB)
    ◎記載例 (PDF:5KB)
    所在図及び配置図 1通
    ◎申請様式 (PDF:5KB)
    ◎記載例 (PDF:6KB)
    保管場所の使用権原書 1通
      保管場所の使用権原書として
    駐車場賃貸借契約書の写し
    駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
    保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    ◎申請様式 (PDF:4KB)
    ◎記載例 (PDF:5KB)
    保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書
    ◎申請様式 (PDF:4KB)
    ◎記載例 (PDF:5KB)
    保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書
    ◎申請様式 (PDF:4KB)
    ◎記載例 (PDF:5KB)
    のいずれか1通が必要です。
    ※ 場合によっては、他の書類が必要となることがあります。
     
    手数料
       次の手数料が必要となります。
     ☆ 自動車保管場所標章交付手数料     500円
        (標章交付時に愛知県証紙で納付)


    軽自動車の保管場所届出

    届出(新規届出、変更届出)を必要とする車両
       対象車両
       適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある軽自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
  •  新車を購入したとき。
  •  使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
  •  中古車を購入又は、譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
  •  届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
  •  運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

  •  適用地域
       名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町を除く)、豊橋市の区域です。
     
    軽自動車の保管場所の届出方法
       軽自動車の届出は、警察署の窓口で申請してください。
     電子申請による手続きはできません。


      軽自動車保管場所の届出をする際には、保管場所標章申請書も申請してください。

    申請先
      保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
    必要な書類
      自動車保管場所届出書 1通
    ◎申請様式 (PDF:5KB)
    ◎記載例 (PDF:6KB)
    保管場所標章交付申請書 正副各1通
    ◎申請様式 (PDF:4KB)
    ◎記載例 (PDF:5KB)
    所在図及び配置図 1通
    ◎申請様式 (PDF:5KB)
    ◎記載例 (PDF:6KB)
    保管場所の使用権原書 1通
      保管場所の使用権原書として
    駐車場賃貸借契約書の写し
    駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
    保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    ◎申請様式 (PDF:4KB)
    ◎記載例 (PDF:5KB)
    保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書
    ◎申請様式 (PDF:4KB)
    ◎記載例 (PDF:5KB)
    保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書
    ◎申請様式 (PDF:4KB)
    ◎記載例 (PDF:5KB)
    のいずれか1通が必要です。
    ※ 場合によっては、他の書類が必要となることがあります。
     
    手数料
       次の手数料が必要となります。
     ☆ 自動車保管場所標章交付手数料     500円
        (標章交付時に愛知県証紙で納付)


    保管場所標章の再交付申請

    保管場所標章再交付申請の必要な車両
     保管場所標章を受けた方で、保管場所標章を滅失、損傷、または標章が識別困難となった場合は、保管場所標章の再交付を受けてください。
     
    保管場所標章再交付申請方法について
       保管場所標章の再交付は警察署の窓口で申請してください。
     電子申請による手続きはできません。
    申請先
      保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
    必要な書類
      保管場所標章再交付申請書 正副各1通
    ◎申請様式 (PDF:6KB)
    ◎記載例 (PDF:6KB)
     
    手数料
       次の手数料が必要となります。
      ☆ 自動車保管場所標章交付手数料     500円
        (標章交付時に愛知県証紙で納付) 


    各種申請用紙

     各種申請用紙については、最寄りの警察署の窓口で無料にてお渡しします。
     また、申請用紙をダウンロードされる方は下の表をご利用ください。
    申請書等 ダウンロード
    保管場所証明申請 申請書(黒と茶の2枚) 申請様式 (PDF:8KB) 記載例 (PDF:10KB)
    標章交付申請書(黒と青の2枚) 申請様式 (PDF:6KB) 記載例 (PDF:6KB)
    軽自動車の保管場所届出・保管場所の変更届出 届出書(黒の1枚) 申請様式 (PDF:5KB) 記載例 (PDF:6KB)
    標章交付申請書(黒と茶の2枚) 申請様式 (PDF:4KB) 記載例 (PDF:5KB)
    保管場所標章再交付申請書(黒と茶の2枚) 申請様式 (PDF:6KB) 記載例 (PDF:6KB)
    保管場所の所在地・配置図 申請様式 (PDF:5KB) 記載例 (PDF:6KB)
    保管場所使用承諾証明書 申請様式 (PDF:4KB) 記載例 (PDF:5KB)
    保管場所使用権限疎明書面(自認書) 申請様式 (PDF:4KB) 記載例 (PDF:5KB)
    ※1 申請書等は白紙にカラーで印刷してください。(感熱紙は受付できません。)
    ※2 書類に不備がある場合は受付できません。


    保管場所標章の表示

     保管場所標章は原則として自動車の後面ガラス等に表示してください。


    お問い合わせ先

     申請される自動車の保管場所を管轄する警察署にお尋ねください。
     または、愛知県警察本部駐車対策課(052−951−1611 内線5277、5278)


    その他

     市町村合併で新たに村から町や市になった地域の方は、当分の間従来どおり保管場所証明申請の必要はありません。また、新しく市となった地域が軽自動車の届出適用地域であっても、合併前適用地域外の方も届出の必要はありません。


    自動車の保管場所証明申請の電子申請手続きは、下記をクリックしてください


    Get Adobe Reader

    ※PDFファイルを開くには、アドビシステムズ株式会社から無償で提供されているAdobe Readerが必要です。上のアイコンをクリックすると、アドビシステムズ株式会社のホームページよりAdobe Readerのダウンロードが行えます。
    戻る
    Copyright(C) Aichi Prefectural Police Department. All right reserved
    上部共通ナビゲーションへ戻る