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住民監査請求(国葬儀出席に係る公金の支出について)の監査結果について
地方自治法第242条第1項に基づき2022年9月26日付けで提出されていた国葬儀出席に係る公金の支出に関する住民監査請求について、愛知県監査委員は、本日付けで請求人に対し、別紙のとおり棄却する旨、監査結果を通知しました。概要は下記のとおりです。
記
1 請求の内容
令和4年9月27日に行われた故安倍晋三国葬儀(以下「国葬儀」という。)には根拠がないことなどから、これに愛知県知事が参加するための公金の使用の差し止めを求める。
2 判断の要旨
国葬儀については、その法的根拠を巡って、多様な意見が主張されているものの、これを直ちに違憲、違法、あるいは不当であると断定することはできない。
国葬儀への知事の出席は、国と県との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ、かつ、社会通念上儀礼の範囲にとどまっていると認めることができ、知事の裁量の範囲であると認められるので、これを違法あるいは不当ということはできない。
また、当該旅行は、条例に基づき旅行命令が発せられ、当該命令どおり旅行していることから、知事等が国葬儀に公費を使い出席することは、不当な公金の支出に当たるものとも認められない。
3 結論
請求人の主張は、理由がないものと認められるので、本件住民監査請求を棄却する。
このページに関する問合せ先
愛知県監査委員事務局監査第一課
企画・特別監査グループ
電話:052-954-6805
メール:kansa@pref.aichi.lg.jp