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アカミミガメが外来生物法の規制対象となったことから、 県条例の規制対象から除外します

ページID:0466801 掲載日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示
15 陸の豊かさも守ろう

​​​アカミミガメが外来生物法の規制対象となったことから、県条例の規制対象から除外します

 2023年6月1日、環境省は、アカミミガメ及びアメリカザリガニの2種を、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」という。)に基づく条件付特定外来生物に新たに指定しました。

 このうち、アカミミガメについては、愛知県の「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」(以下、「県条例」という。)に基づき、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種として2010年に公表し、生きた個体をみだりに野外へ放つことを禁止してきました。今回、外来生物法に基づく条件付特定外来生物に指定されたことで取扱いがより厳しく規制されることから、本日付けで県条例に基づく移入種から除外します。

1 特定外来生物新規指定の概要

 環境省は、外来生物法施行令の一部を改正し、アカミミガメとアメリカザリガニを2023年6月1日付けで条件付特定外来生物に指定しました。これにより、この2種は外来生物法の特定外来生物として、これまで以上に厳しく規制されます。

 一般家庭でペットとして飼育しているものは、これまでどおり飼うことができますが、池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは禁止されます。一方で、どうしても飼い続けることができなくなった場合は、責任をもって飼える人に無償で譲渡することが可能です。

2 アカミミガメの県条例公表移入種からの除外について

 県条例では、外来生物法に基づく特定外来生物に指定されている種は公表移入種としての選定対象外としていることから、今回、条件付特定外来生物に指定される「アカミミガメ」を県条例公表移入種から除外します。

 なお、今回の除外により、県条例公表移入種は以下の一覧の25種の動植物となります。

 条例公表移入種一覧(2023年6月1日現在) [PDFファイル/96KB]

アカミミガメ写真

アカミミガメ(出典:環境省ホームページ https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html

※ 条件付特定外来生物は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。条件付特定外来生物も、法律上は特定外来生物となります。適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。

 アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等の禁止)と第8条(譲渡し等の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、販売・頒布を目的としない飼養等・譲渡し等については手続き無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。詳しくは以下の環境省のWebサイトを御参照ください。

 https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html

このページに関する問合せ先

愛知県環境局環境政策部自然環境課
野生生物・鳥獣グループ
担当:大野、金子
電話:052-954-6230
内線:3068、3064
メール:shizen@pref.aichi.lg.jp

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